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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
労働安全衛生法第59条3項では、酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある場所で作業するものには、
安全衛生教育が義務付けられています。
- 受講料
- 10,500円(税込 11,550円)
- 受講時間
- Web講座6.5時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
10,500円(税込 11,550円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,000円(税込 12,100円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、酸素欠乏危険作業特別教育規定第2条に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
酸素欠乏等の発生の原因 | 1時間17分 |
酸素欠乏症の症状 | 1時間6分 |
空気呼吸器等の使用の方法 | 1時間8分 |
事故の場合の退避及び救急そ生の方法 | 1時間6分 |
その他酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 | 1時間44分 |
合計6時間21分 |
教材・修了証
使用教材
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 講義資料(pdf)
- 映像教材 ※字幕の切替によりベトナム語・英語が選択できます
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証サンプル
- 10営業日以内に発送いたします。
4.酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育とは
酸素欠乏や硫化水素が発生する作業環境では、作業者が生命に関わる重大な危険にさらされる可能性があります。これらの環境では、酸素濃度の低下や硫化水素ガスの発生により、窒息や中毒事故が発生する危険が常に存在しています。
特に、タンクや地下ピット、下水道など密閉された空間での作業では、適切な測定や防護が行われない場合、短時間で命に関わる重大な事故につながる可能性があります。このような危険を防ぎ、安全な作業環境を確保するために、酸素欠乏・硫化水素危険取扱い作業特別教育が実施されています。
CICの講座は、酸素欠乏危険作業特別教育規程に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- タンク内作業 貯蔵タンクや地下タンクの清掃や点検で、酸素欠乏や硫化水素のリスクがある作業。
- 下水道での作業 マンホールや下水道内での修理・清掃作業。
- 地下ピット作業 建設現場や工場の地下ピット内での点検や修理作業。
- 船舶タンク作業 船舶の燃料タンクや貨物タンク内での作業。
- 化学工場での密閉設備点検作業 化学薬品のタンクや密閉された設備内での点検作業。
- 坑道や鉱山での作業 坑道や地下鉱山での掘削や清掃作業。
- 産業廃棄物の処理作業 硫化水素が発生する可能性がある産業廃棄物の処理作業。
これらの業務では、酸素濃度や有毒ガスの測定、防護具の使用、安全手順の遵守が不可欠であり、教育を受けた作業者が安全に業務を行うことが求められます。
※上記は、典型的な業務の一部です。
罰則について
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育について
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講時間は?
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育は、学科5.5時間です。
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講内容は?
学科のみの受講で、酸素欠乏や硫化水素の危険が伴う環境で安全に作業するための知識と技能を習得します。
受講内容には、酸素欠乏や硫化水素の特性と健康への影響、測定機器の使用方法、防護具の選定と正しい使用法、安全作業手順、飛散や漏出防止策、緊急時対応策などが含まれます。これにより、作業者はリスクを適切に管理し、安全な作業環境を維持する能力を高めます。
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育は義務ですか?
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の修了証の有効期限は?
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の修了証に有効期限はありません。
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条 3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全規則 第三十六条(特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
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労働安全衛生法施行令 別表第六 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
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酸素欠乏危険作業特別教育規程
第二条 酸素欠乏症等防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 酸素欠乏等の発生の原因 酸素欠乏等の発生の原因 酸素欠乏等の発生しやすい場所 一時間 酸素欠乏症等の症状 酸素欠乏等による危険性 酸素欠乏症等の主な症状 一時間 空気呼吸器等の使用の方法 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 一時間 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 一時間 その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症等を防止するため当該業務について必要な事項 一時間三十分