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石綿取扱作業従事者特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 石綿取扱作業従事者特別教育
労働安全衛生法第59条3項では石綿に関連する作業を行うものには、安全衛生教育が義務付けられています。
- 受講料
- 9,000円(税込 9,900円)
- 受講時間
- Web講座5時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
9,000円(税込 9,900円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、石綿障害予防規則第二十七条に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 |
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石綿の有害性 | 43分 |
石綿等の使用状況 | 1時間3分 |
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 1時間16分 |
保護具の使用方法 | 1時間2分 |
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項(関係法令) | 1時間6分 |
合計5時間10分 |
教材・修了証
使用教材
- 石綿取扱作業従事者特別教育用資料(pdf)
- 映像教材 ※字幕の切替によりベトナム語・英語が選択できます
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証サンプル
- 10営業日以内に発送いたします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.石綿取扱作業従事者特別教育とは
石綿を含む作業環境は、作業者にとって非常に高い健康リスクを伴います。これらの作業では、石綿が飛散し、それを吸い込むことで深刻な健康被害が発生する危険があります。
特に、石綿の吸入は肺がんや中皮腫など命に関わる重大な健康障害を引き起こす可能性があり、適切な作業方法や防護対策が取られていない場合、そのリスクはさらに高まります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全と健康を守るために、石綿取扱い作業従事者特別教育が実施されています。
CICの講座は、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 石綿を含む建材の解体作業建物の解体時に石綿を含む吹付材や断熱材を取り扱う作業。
- 石綿を含む建材の補修・修理作業老朽化した石綿を含む屋根材や壁材を修理・補修する作業。
- 石綿を含む建材の撤去作業改修工事で石綿を含む建材を撤去する作業。
- 石綿を含む廃材の運搬・廃棄作業解体現場や工場から発生した石綿を含む廃材を運搬・廃棄する作業。
- 石綿を含む建材の調査作業解体や改修工事の前に、石綿の有無や状態を確認する調査業務。
- 石綿が使用された設備の清掃作業ボイラーや配管に使用されている石綿の付着物を除去する作業。
これらの業務では、石綿の飛散防止策や防護具の着用が不可欠であり、特別教育を受けた従事者が安全に作業を行うことが求められます。
※上記は、典型的な業務の一部です。
罰則について
石綿取扱作業従事者特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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講座について
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石綿取扱い作業従事者特別教育の受講時間は?
石綿特別教育は、学科4.5時間です。
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石綿取扱い作業従事者特別教育の受講内容は?
石綿の特性や健康への影響、飛散防止策、安全作業手順、防護具の正しい使用方法、石綿含有建材の取り扱い方、作業環境の点検と管理、緊急時の対応策などを学びます。
これにより、作業者が石綿による健康被害を防ぎ、安全に作業を遂行する能力を習得します。
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石綿取扱い作業従事者特別教育は義務ですか?
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
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石綿取扱い作業従事者特別教育の修了証の有効期限は?
石綿特別教育の修了証に有効期限はありません。
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石綿取扱い作業従事者特別教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条 3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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石綿障害予防規則 第二十七条(特別の教育)
1 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
一 石綿の有害性
二 石綿等の使用状況
三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
四 保護具の使用方法
五 前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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労働安全衛生規則 第三十六条(特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務
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石綿障害予防規則 第四条(作業計画)
1 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
三 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
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石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程
石綿障害予防規則第二十七条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 石綿の有害性 石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の影響 0.5 石綿等の使用状況 石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法 1.0 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法 湿潤化の方法
作業場所の隔離の方法 その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項1.0 保護具の使用方法 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 1.0 その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 1.0
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74aa7005&dataType=0&pageNo=1