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移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全規則第36条第16号に定められている特別教育です。
- 受講料
- 11,000円(税込 12,100円)
- 受講時間
- Web講座9時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
11,000円(税込 12,100円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,500円(税込 12,650円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、クレーン取扱い業務等特別教育規程第2条に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 移動式クレーンに関する知識 | 3時間 |
原動機及び電気に関する知識 | 3時間5分 | |
移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 2時間2分 | |
関係法令 | 1時間9分 | |
計 | 9時間16分 |
実技の実施方法
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。実技では「移動式クレーンの運転」「合図の方法」について正しく学びましょう。
受講特典
実技教育を各事業所において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をメールでお送りいたします。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です。
教材・修了証
使用教材
- 移動式クレーンの運転ー特別教育用テキストー
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
- 【受講特典】実技教育サポート動画
カード型修了証(表面のみ記入済)
- 10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育とは
移動式クレーンを使用する作業は、重量物を扱うため非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、吊り荷の落下やクレーンの転倒、操作ミスによる事故が発生する危険が常に存在しています。
特に、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンは、免許不要で操作できますが、正しい操作方法や安全確認が不十分だと重大な事故につながる可能性があります。このようなリスクを低減し、作業者と周囲の安全を確保するために、移動式クレーンの運転特別教育が実施されています。
CICの講座は、クレーン取扱い業務等特別教育規程に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 建設現場での資材搬入作業建築資材を移動式クレーンで吊り上げ、運搬する作業。
- 工場内での設備の運搬作業機械や部品を移動式クレーンで運搬・据付する作業。
- 農業施設での重機の移動作業農業機械や大型器具を移動式クレーンで運搬する作業。
- 倉庫や物流センターでの荷物積み下ろし作業大型荷物やパレットを移動式クレーンで積み下ろしする作業。
- イベント会場での設備設営作業イベント用のステージや機材を移動式クレーンで設営する作業。
- 解体現場での廃材撤去作業解体された構造物や廃材を移動式クレーンで吊り上げて撤去する作業。
- 港湾での小型貨物の積み下ろし作業船舶からの小型貨物を移動式クレーンで積み下ろしする作業。
これらの業務では、クレーン操作の正確さと、安全確認の徹底が求められます。特別教育を受けた作業者は、これらの業務を安全に遂行する能力を習得します。
罰則について
移動式クレーンの運転特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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移動式クレーンの運転特別教育について
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移動式クレーンの運転特別教育の受講時間は?
移動式クレーンの運転特別教育は、学科9時間・実技が4時間の合計13時間です。
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移動式クレーンの運転特別教育の受講内容は??
移動式クレーンの運転特別教育では、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンを安全に操作するための知識と技能を学びます。
クレーンの基本構造や操作原理、安全作業手順、荷の安定性確保、適切な吊具の使用方法、機械の点検と保守、緊急時の対応策が含まれ、作業者が安全に業務を行い、事故を未然に防ぐ能力を習得します。 -
移動式クレーンの運転特別教育は義務ですか?
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。 -
移動式クレーンの運転特別教育の修了証の有効期限は?
移動式クレーンの運転特別教育の修了証に有効期限はありません。
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移動式クレーンの運転特別教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条 3 (特別教育)
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全規則 第三十六条 (特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ -
クレーン取扱い業務等特別教育規程 第一条
1 クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 範囲 時間 クレーンに関する知識 高種類及び型式 主要構造部分 作動装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法 三時間 原動機及び電気に関する知識 電気に関する基礎知識 電動機 開閉器、コントローラー等電気を通ずる機械器具 電路の点検及び補修 感電による危険性 三時間 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 荷重 ワイヤロープ、フツク及びつり具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係 二時間 関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)、
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及びクレーン則中の関係条項一時間 3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 クレーンの運転 重量の確認 荷のつり上げ 定められた経路による運搬 荷の卸し 三時間 クレーンの運転のための合図 合図の方法 一時間
2025年度『1級 造園施工管理技士』の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(ベトナム語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(英語字幕)
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育(ベトナム語字幕)
- 石綿取扱作業従事者特別教育(英語字幕)
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)