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ゴンドラ取扱い業務特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 ゴンドラ取扱い業務特別教育
ゴンドラ取扱い業務特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条20に定められた特別教育です。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
主に高所における清掃、塗装溶接、組立て等を行う従事者が対象になります。
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
11,000円(税込 12,100円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、11,500円(税込 12,650円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、ゴンドラ安全規則第12条に基づいて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
ゴンドラに関する知識 | 2時間11分 |
ゴンドラの操作に必要な電気に関する知識 | 2時間0分 |
関係法令 | 1時間0分 |
合計 | 5時間11分 |
実技の実施方法
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。実技では「作業床の昇降の操作 機械部分及び電路の点検」「電鈴等による合図の方法」について正しく学びましょう。
実技教育を各事業所において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をメールでお送りいたします。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。
教材・修了証
使用教材
- ゴンドラの取扱いと操作 特別教育用テキスト
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
- 【受講特典】実技教育サポート動画
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.ゴンドラ取扱い業務特別教育とは
ゴンドラを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、作業者が高所での作業を行うため、転落や機器の不具合による事故の危険が常に存在しています。
特にゴンドラが高所で停止したり、操作ミスが発生した場合、命に関わる重大な事故につながる危険性があります。また、ゴンドラの操作が不適切であったり、使用手順が正しく守られていない場合、作業者や周囲の人々に重大なリスクが及ぶことがあります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、ゴンドラ取扱い業務に関する特別教育が実施されています。
CICの講座は、ゴンドラ取扱い業務特別教育規程に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 建物外壁の清掃作業ビルやマンションの外壁をゴンドラを使用して清掃する作業。
- 高層ビルの窓拭き作業高層建築物で、ゴンドラを使用して窓を拭く作業。
- 外装の点検・修理作業建物の外装部分の点検や修理を行う際にゴンドラを使用する作業。
- 電気設備の取り付けや修理作業高所での照明や電気設備の取り付け、修理にゴンドラを使用する作業。
- 塗装作業高層ビルや建物の外装を塗装する際にゴンドラを使用する作業。
- 防水処理作業建物の外装に防水処理を施すためにゴンドラを使用する作業。
- 広告設置や装飾作業ビルの壁面に広告や装飾を設置するためにゴンドラを用いる作業。
これらの業務では、適切な保護具の使用が必須であり、ゴンドラの操作の業務に係る特別教育を受けた作業者が正しい方法でゴンドラを操作し、安全に作業できるように指導・管理する役割を担います。
※上記は業務の一部です。
罰則について
ゴンドラの操作の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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ゴンドラの操作の業務に係る特別教育について
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ゴンドラの操作の業務に係る特別教育の受講時間は?
ゴンドラ特別教育は、学科5時間・実技4時間です。
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履歴書にゴンドラ特別教育はどのように書きますか?
履歴書に書くときの正しい書き方は、「ゴンドラの操作の業務に係る特別教育 修了」です。
取得した年月日も忘れずに記載しましょう。
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ゴンドラ特別教育は義務ですか?
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
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ゴンドラ特別教育の修了証の有効期限は?
ゴンドラ特別教育の修了証に有効期限はありません。
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ゴンドラの操作の業務に係る特別教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条 3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生規則 第三十六条 (特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
二十 ゴンドラの操作の業務
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ゴンドラ安全規則 第十二条 (特別の教育)
1 事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
一 ゴンドラに関する知識
二 ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
三 関係法令
四 ゴンドラの操作及び点検
五 ゴンドラの操作のための合図 -
ゴンドラ取扱い業務特別教育規程(昭和四十七年九月三十日 労働省告示第百二十一号)
(特別の教育の実施)
第一条 ゴンドラ安全規則第十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。(学科教育)
第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。科目 範囲 時間 ゴンドラに関する知識 種類及び型式/昇降装置/安全装置/ブレーキ機能/取扱い方法 二時間 ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識 電気に関する基礎知識/電動機/開閉器等電気を通ずる機械器具/感電による危険性 二時間 関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及びゴンドラ安全規則中の関係条項 一時間 (実技教育)
第三条 第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。科目 範囲 時間 ゴンドラの操作及び点検 作業床の昇降の操作 機械部分及び電路の点検 三時間 ゴンドラの操作のための合図 電鈴等による合図の方法 一時間
2025年度『1級 造園施工管理技士』の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)