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ダイオキシン類作業従事者特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 ダイオキシン類作業従事者特別教育
労働安全衛生法第59条3項では特別な危険が伴う作業に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。
- 受講料
- 9,000円(税込 9,900円)
- 受講時間
- Web講座4.5時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
9,000円(税込 9,900円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第21条(廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)に基づき下表のように行っています。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
ダイオキシン類の有害性 | 33分 |
作業の方法及び事故の場合の措置 | 1時間35分 |
作業開始時の設備の点検 | 34分 |
保護具の使用方法 | 1時間2分 |
その他ダイオキシン類のばく露の防止に必要な事項 | 36分 |
合計4時間20分 |
教材・修了証
使用教材
- ダイオキシン類作業従事者特別教育用資料(pdf)
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証サンプル
- 10営業日以内に発送いたします。
4.ダイオキシン類作業従事者特別教育とは
ダイオキシン類の作業環境は、非常に高いリスクを伴います。これらの環境では、ダイオキシン類という非常に有害な化学物質が存在し、長期間にわたって人体に影響を与える可能性があります。
特にダイオキシン類は、発がん性があり、慢性的な健康被害を引き起こす危険性があります。また、皮膚や呼吸器系への影響もあり、作業者の健康に重大なリスクをもたらします。
このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、ダイオキシン類作業従事者特別教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生規則第36条の34~36号(廃棄物の焼却施設等においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 焼却施設の運転・保守作業 ゴミ焼却施設や産業廃棄物処理施設での作業が該当します。これらの施設では、ダイオキシン類が発生する可能性があるため、適切な管理と処置が必要です。
- 土壌や廃棄物の処理作業 ダイオキシン類に汚染された土壌や廃棄物の処理作業が含まれます。これには、掘削、運搬、処理施設での処理などが含まれます。
- 化学工場での製造作業 ダイオキシン類が副生成物として発生する可能性のある化学製品の製造過程での作業です。
- 電気機器の廃棄・リサイクル作業 PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器の廃棄やリサイクルの過程でダイオキシン類が発生する可能性があります。
- 汚染物質の検査・分析作業 ダイオキシン類を含む試料の検査や分析を行う作業も対象となります。これには、研究施設や環境分析ラボでの作業が含まれます。
これらの業務に従事する労働者は、ダイオキシン類の特性やその取り扱いに関する知識と技能を習得し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが求められます。
罰則について
ダイオキシン類作業従事者特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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ダイオキシン類作業従事者特別教育について
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ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講時間は?
ダイオキシン類作業従事者特別教育は、学科4時間です。
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ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講内容は?
学科のみの受講で、ダイオキシン類作業従事者特別教育では、ダイオキシン類の特性や健康影響、安全管理、防護具の使用、汚染物の取扱い、除染方法、緊急時対応を学び、作業者の安全確保と健康被害の防止を目的とします。
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ダイオキシン類作業従事者特別教育はどんな人が講習の対象になる?
ダイオキシン類を取り扱う作業やその可能性のある作業に従事する方に義務付けられています。
具体的には、廃棄物焼却、焼却炉の点検・清掃、ダイオキシン類を含む物質の取り扱いなど、ダイオキシン類が関わる作業に従事する者が対象となります。
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ダイオキシン類作業従事者特別教育は義務ですか?
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
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ダイオキシン類作業従事者特別教育の修了証の有効期限は?
安全管理者能力向上教育の修了証に有効期限はありません。
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ダイオキシン類作業従事者特別教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条 3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生規則第36条 (特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
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安全衛生特別教育規程 第二十一条 (廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)
1 安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 ダイオキシン類の有害性 ダイオキシン類の性状 0.5 作業の方法及び事故の場合の措置 作業の手順 ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置
作業環境改善の方法 洗身及び身体等の清潔の保持の方法 事故時の措置1.5 作業開始時の設備の点検 ダイオキシン類のばく露を低減させるための設備についての作業開始時の点検 0.5 保護具の使用方法 保護具の種類、性能、洗浄方法、使用方法及び保守点検の方法 1 その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 法、令及び安衛則中の関係条項 ダイオキシン類のばく露を防止するため当該業務について必要な事項 0.5 -
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について (基発第401号の2)
ダイオキシン類については、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び同施設の解体作業に従事する労働者のばく露防止対策を図るため、平成11年12月2日付け基発第688号「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について」及び平成12年9月7日付け基発第561号の2「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について」により関係事業場への指導を図ってきたところである。
また、この度労働安全衛生規則の一部を改正し、廃棄物の焼却施設内作業におけるダイオキシン類へのばく露防止措置を規定した事を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を一体的に示し、これらの措置を総合的に講じることにより、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図るための「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を別添のとおり策定したところである。
ついては、貴職におかれては、関係自治体、関係事業者等に対して本要綱を周知するとともに、対策の実施を図り、廃棄物の焼却施設内作業におけるダイオキシン類のばく露防止の徹底を期されたい。
なお、本通達をもって平成11年12月2日付け基発第688号及び平成12年9月7日付け基発第561号の2は、廃止する。
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廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 (基発0110第1号)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(以下「廃棄物の焼却施設」という。)における焼却炉等の運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露を未然に防止することが重要であることから、厚生労働省では、平成13年4月に労働安全衛生規則の一部を改正し、廃棄物の焼却施設におけるダイオキシン類へのばく露防止措置を規定したところである。
本対策要綱は、改正後の労働安全衛生規則に規定された事項を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を示し、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図ることを目的とするものである。