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ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条に定められた特別教育です。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
ボーリングマシンの運転には、操縦装置の操作、チャック作業、ロッドの着脱作業が含まれますので、運転士以外にも上記の操作・作業を行う従事者が対象になります。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
13,000円(税込 14,300円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、13,500円(税込 14,850円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、安全衛生特別教育規程第12条の3の基づいて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
ボーリングマシンに関する知識 | 4時間10分 |
ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識 | 2時間30分 |
関係法令 | 1時間6分 |
合計 | 7時間46分 |
実技の実施方法
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて5時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「作業のための装置の操作」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。
教材・修了証
使用教材
- 改訂版 ボーリングマシン運転者必携 特別教育用テキスト
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育とは
ボーリングマシンを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、地面を掘削しながら進めるため、機械の誤操作や設備の不具合によって重大な事故が発生する可能性があります。
特にボーリング作業中に、掘削部が不安定であったり、土砂の崩落や機械の転倒が起こると、命に関わる危険性があります。また、掘削作業では地下水の噴出や有害ガスの発生など、予測できないリスクも伴い、適切な対策が取られていないと労働者の安全が脅かされる恐れがあります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、ボーリングマシンの運転特別教育が実施されています。
CICの講座は、安全衛生特別教育規程 第十二条の三(ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 地質調査のための掘削作業地質調査や土質調査で、地盤の状態を確認するために行われる掘削作業。
- 井戸の掘削作業井戸を掘るためのボーリング作業。
- 地すべり対策のためのボーリング作業地すべりや斜面の安定化を目的とした地盤の調査や補強のための掘削作業。
- 鉱山や資源開発における探査掘削鉱物や地下資源を探査するための掘削作業。
- 建築・土木工事における地盤調査建物の基礎工事や道路建設の前に行われる地盤の強度調査。
- トンネル工事の事前調査トンネル建設に先立って地質を調べるためのボーリング作業。
- 環境調査のためのボーリング土壌汚染や地下水の状況を確認するためのボーリング作業。
これらの業務に従事する労働者は、ボーリングマシンの運転に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが必要です。この教育により、正しい操作方法や安全対策を身につけ、事故や災害を防ぐことが求められます。
※上記は業務の一部です。
罰則について
ボーリングマシンの運転特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育について
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ボーリングマシンの運転特別教育の受講時間は?
ボーリングマシンの運転特別教育は学科7時間・実技が5時間の合計12時間です。
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ボーリングマシンの運転特別教育は義務ですか?
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。
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ボーリングマシンはどんな用途に使われますか?
主な活躍の場は、土木・建設工事の現場などです。 マンションや家などを建てる前に行う地質調査で、ボーリングマシンが使用されます。
ほかにも、石油や天然ガスの掘削現場やでも災害調査、地下水位を観測する際などでも使用されます。 幅ひろい目的で導入されている重機です。
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ボーリングマシンの運転特別教育の修了証の有効期限は?
ボーリングの運転特別教育教育の修了証に有効期限はありません。
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ボーリングマシンの運転特別教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法第五十九条 3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生規則 第三十六条(特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
十の三 ボーリングマシンの運転の業務
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安全衛生特別教育規程 第十二条の三 (ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育)
1 安衛則第三十六条第十号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 ボーリングマシンに関する知識 ボーリングマシンの種類及び用途 ボーリングマシンの原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 4.0 ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識 ボーリングマシンの運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 2.0 関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1.0 3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 ボーリングマシンの運転 基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 4.0 ボーリングマシンの運転のための合図 手、小旗等を用いて行う合図 1.0
2025年度『1級 造園施工管理技士』の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)