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安全管理者選任時研修

受講から修了証発行までオンラインで完結 安全管理者選任時研修

安全管理者選任時研修は、労働安全衛生法第11条及び労働安全衛生規則第4条に基づく研修です。

この講座はベトナム語・英語に対応(字幕)しております。
受講料
15,000円(税込 16,500円)
受講時間
Web講座9.5時間

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

  • 1. 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
  • 2. 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
  • 3. その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

受講料

15,000円(税込 16,500円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、15,500円(税込 17,050円)になります。

カリキュラム

労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)に基づいたカリキュラムにて実施します。

科目・範囲 講習時間
学科 安全管理 3時間18分
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として
事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動
3時間4分
安全教育 1時間44分
関係法令 1時間34分
学科計 9時間40分
実技 ※各事業所にて実施してください 3時間以上

実技の実施方法

実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて3時間以上実施してください。

受講特典

実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「作業のための装置の操作」について正しく学びましょう。

修了証について

貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です

教材・修了証

使用教材

  • 安全管理者選任時研修 講義資料(PDF)
  • 映像教材
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)

カード型修了証(表面のみ記入済)

  • 10営業日以内にお送りします。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。

4.安全管理者選任時研修とは

安全管理者の役割は、労働者の安全と健康を守ることであり、その責任は非常に大きいものです。特に作業環境において事故や災害のリスクがある場合、適切な安全管理を行わなければ、労働災害や命に関わる重大な事故に繋がる危険性があります

適切なリスクアセスメントが行われていなかったり、法令に基づいた安全管理が不十分な場合、作業環境全体の安全性が損なわれる可能性があります。このようなリスクを低減し、安全な職場環境を構築するために、安全管理者選任時研修が実施されています。

CICの講座は、労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 化学薬品や有害物質を扱う作業
    化学工場や製造業で、有害な化学物質や溶剤を取り扱う作業。
  • 粉じん作業
    石炭、鉱石、石膏などの粉じんが発生する作業環境(採石場、鉱山、建設現場など)。
  • 塗装作業
    有機溶剤を含む塗料を使った塗装作業、特にスプレー塗装作業。
  • 騒音・振動作業
    大きな騒音や振動が発生する工場や建設現場での作業。
  • 酸素欠乏や硫化水素が発生する作業
    タンクや地下作業、下水道など、酸素欠乏や有毒ガス(硫化水素など)が発生する環境での作業。
  • 溶接・切断作業
    溶接や金属の切断作業に伴い、有害ガスや煙が発生する作業。
  • 放射線を扱う作業
    医療施設や研究施設、原子力関連施設での放射線を扱う作業。
  • 石綿(アスベスト)取り扱い作業
    アスベストを含む建材の解体や補修作業。
  • 高温作業や防火作業
    鉄鋼業や製造業など、高温環境や火花が発生する作業現場での作業。

※上記は、典型的な業務の一部です。

これらの業務では、安全管理者がリスクの評価、作業環境の管理、事故防止の計画と実施を通じて、労働者の安全と健康を確保する責任を担います。

罰則について

安全管理者選任時研修を受けずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.ご留意いただきたい点

  • 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います
  • 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります
  • 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
  • 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
  • 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
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6.よくあるご質問

  • 安全管理者選任時研修について

    • 安全管理者選任時研修の受講時間は?

      安全管理者選任時研修は、学科9時間です。

    • 安全管理者選任時研修の受講内容は?

      学科のみの受講で、安全管理業務に従事する者が職務を適切に遂行し、事業場の安全水準を向上させるために、現場で発生し得る問題理解とその対策などを学びます。

    • 安全管理者選任は義務ですか?

      一定規模以上の事業場では安全管理者の選任が義務付けられており、また、選任時研修も義務付けられています。
      違反すると、労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者でなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。

    • 安全管理者選任時研修の修了証の有効期限は?

      安全管理者選任時研修の修了証に有効期限はありません。
      更新をしなくても罰則や資格失効はありませんが、安全管理のために推奨されています。

    • 安全管理者選任時研修の修了証は発行されますか?

      オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
      発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
      また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。

      年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。

      また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生法 第十一条(安全管理者)

    1 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
    2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

    労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057?hit_toc=TOC%252CMp-Ch_3#Mp-Ch_3-At_11
  • 労働安全衛生法施行令 第二条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

    労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

    1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業百人
    2. 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業三百人
    3. その他の業種千人

    労働安全衛生法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318#Mp-At_2
  • 労働安全衛生規則 第五条(安全管理者の資格)

    法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

    1. 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
      1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
      2. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. 労働安全コンサルタント
    3. 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
    労働安全衛生規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240401_505M60000100022#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_2-At_5
  • 労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修 (平成十八年二月十六日 厚生労働省告示第二十四号)

    労働安全衛生規則第五条第一号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修であって平成十八年十月一日前に開始されたものを含む。)とする。

    1. 次に掲げる科目について、それぞれに定める時間以上行われるものであること。
      1. 安全管理 三時間
      2. 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) 三時間
      3. 安全教育 一・五時間
      4. 関係法令 一・五時間
    2. 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
    3. 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。
    労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74aa7784&dataType=0&pageNo=1

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