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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育は、労働安全衛生法第60条の2第2項に基づく安全衛生教育です。
- 受講料
- 12,000円(税込 13,200円)
- 受講時間
- Web講座7時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
- 伐木等(チェーンソー)の業務に係る特別教育受講後、5年以上経過した方
※当講座の受講は経過年数を問いません。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
12,000円(税込 13,200円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、令和3年3月17日付け基発0317第2号で示されているカリキュラムにて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 伐木作業等の特徴と作業の安全 | 2時間1分 |
チェーンソーの特徴と保守管理 | 2時間8分 | |
健康管理 | 36分 | |
災害事例及び関係法令 | 2時間8分 | |
合計 | 6時間53分 |
教材・修了証
使用教材
- 上級 チェーンソー作業者の安全ガイド 伐木造材業務スキルアップ教材【林業・木材製造労働災害防止協会】
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証
- 10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育とは
チェーンソーを用いた伐木作業は、高い危険性を伴う作業です。この作業では、切断中のキックバックや転倒木の下敷きになるなどの重大な事故が発生するリスクがあります。
また、不適切なチェーンソーの使用やメンテナンス不足により、作業者や周囲の安全が損なわれる可能性もあります。特に、伐木作業中は周囲の環境(傾斜地や天候など)が大きく影響を与えるため、慎重な計画と対応が求められます。
このような危険を最小限に抑え、作業者の安全を確保するために、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育が実施されています。
CICの講座は、に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 森林伐採作業林業において木材を生産するためにチェーンソーを使用して伐採を行う業務。
- 道路や鉄道沿線の樹木管理道路や鉄道の安全確保のために、倒木や障害木の伐採を行う作業。
- 公園や緑地の整備作業公園や緑地での樹木の剪定や伐採作業。
- 災害復旧作業台風や大雨で倒れた木を撤去するための伐採作業。
- 農地や宅地の開発作業新規開発のために、農地や宅地に生えている樹木を伐採する業務。
- 傾斜地や山間部での伐採作業傾斜地や山間部の危険木や大径木を伐採する作業。
これらの業務に従事する際には、適切な保護具の使用が必須です。また、作業計画の策定や作業環境の点検、安全な操作方法を徹底することで、事故を未然に防ぐことが重要です。チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育は、作業者が安全かつ効率的に業務を遂行するために必要な教育であり、事故防止において欠かせない取り組みです。
※上記は、典型的な業務の一部です。
罰則について
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育について
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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育の受講時間は?
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育は、学科6.5時間です。
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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育の受講内容は?
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育では、チェーンソーの構造や正しい操作方法、日常点検やメンテナンスの重要性、伐木作業中の安全確保手順、作業環境の整備、保護具の使用方法を学びます。さらに、事故を未然に防ぐための危険予知や緊急時の対応方法についても習得します。
この教育により、作業者は安全で効率的な伐木作業を行う知識と技能を身につけます。
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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育は義務ですか?
義務ではありませんが、認識のアップデートや労働災害事故を防ぐため、およそ5年に1度の受講が推奨されています。
作業方法や使用する機械・設備などが変更された際にも、新たなリスクに対応するために受講するのがよいでしょう。
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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育の修了証の有効期限は?
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育の修了証に有効期限はありません。
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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条 (安全衛生教育)
1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生法 第六十条の二
1 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第 36条第8号の業務)従事者安全衛生教育について
(別添) チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育カリキュラム
科目 範囲 時間 伐木等作業の特徴と作業の安全 伐木等作業の安全
大径木、偏心木等の伐木及びかかり木の処理
下肢の切創防止用保護衣等の着用2.0 チェーンソーの特徴と保守管理 チェーンソーの特徴と保守管理
チェーンソー取扱作業の安全
チェーンソー取扱作業時間の管理
チェーンソー及びソーチェーンの点検整備2.0 健康管理 健康診断及び事後措置 0.5 災害事例及び関係法令 災害事例とその防止対策
チェーンソーを用いて行う業務に係る労働安全衛生関係法令2.0 計 6.5
【CICキャリア転職】施工管理求人のご紹介サービスを開始しました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(ベトナム語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(英語字幕)
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育(ベトナム語字幕)
- 石綿取扱作業従事者特別教育(英語字幕)
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育(ベトナム語字幕)
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育(英語字幕)
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育(ベトナム語字幕)
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育(英語字幕)
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
- チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)