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フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

受講から修了証発行までオンラインで完結 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 (最大荷重1トン未満)

「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」は、労働安全規則第36条5号に定められている特別教育です。

この講座はベトナム語・英語に対応(字幕)しております。
受講料
9,000円(税込 9,900円)
受講時間
Web講座6時間

受講から修了証発行までオンラインで完結

CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。

顔認証付き・Web講座の特徴

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。

1.受講の流れ

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。

2.受講対象

厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。

必要な環境

  • インターネットが利用できる環境
  • カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
  • 1アカウントで複数人のご受講はできません

3.講座概要

「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」は、労働安全規則第36条5号に定められている特別教育です。

当講座は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)業務を対象とした特別教育になります。最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転を対象とした業務に関しましては、別途「技能講習」が必要になりますので、お間違いのないようにお申込ください。

受講料

9,000円(税込 9,900円)

※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、9,500円(税込 10,450円)になります。

カリキュラム

カリキュラム・講義内容は、労働安全規則第36条5号(フォークリフトの運転の業務に係る特別教育)に基づき下表のように行っています。

科目・範囲 講習時間
学科 総則 55分
フォークリフトの走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 1時間12分
フォークリフトの荷役に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識① 57分
フォークリフトの荷役に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識② 1時間0分
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 1時間9分
関係法令 1時間9分
学科計 6時間22分
実技 ※各事業所にて実施してください 6時間以上

実技の実施方法

実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて6時間以上実施してください。

受講特典

実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「フォークリフトの走行の操作・フォークリフトの荷役の操作」について正しく学びましょう。

修了証について

貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です

教材・修了証

使用教材

  • フォークリフト運転士テキスト 改訂第4版
  • 映像教材
  • Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
  • 【受講特典】実技教育サポート動画

カード型修了証(表面のみ記入済)

  • 10営業日以内にお送りします。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。

4.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育とは

フォークリフトを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、重機の運転ミスやフォークリフトの転倒、積荷の落下などの事故が発生する可能性があります。

特にフォークリフトは重量物を扱うため、誤操作や不適切な積み方によって命に関わる危険性があります。また、狭いスペースや混雑した場所での運転は、労働者や周囲の人々にとって重大なリスクとなります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、フォークリフトの運転に係る特別教育が実施されています。

CICの講座は、労働安全規則第36条5号(フォークリフトの運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。

対象の業務

  • 倉庫内での荷物の積み下ろし
    倉庫や物流センターで、フォークリフトを使ってパレットやコンテナなどの荷物を積み下ろし、移動させる作業。
  • 工場内での資材や製品の運搬
    製造工場で、原材料や製品をフォークリフトで移動させる作業。
  • 港湾や空港での貨物の積み下ろし
    船や航空機からの貨物の積み下ろし作業。
  • 建設現場での資材運搬
    建築現場での資材や機材をフォークリフトで移動させる作業。
  • 店舗や商業施設での商品の移動
    大規模な店舗や商業施設での商品の搬入、搬出作業。
  • 農業や園芸施設での収穫物や資材の移動
    農業や園芸作業で収穫物や資材をフォークリフトで運搬する作業。
  • 製品や部品の保管・出荷準備
    製品や部品を保管庫や出荷エリアに移動させる作業。


これらの業務に従事する労働者は、フォークリフトの運転に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受けることが必要です。教育を受けることで、適切な操作方法や安全対策を身に付け、事故のリスクを低減することが求められます。

罰則について

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。

5.ご留意いただきたい点

  • 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います
  • 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります
  • 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
  • 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
  • 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。

6.よくあるご質問

  • フォークリフトの運転の業務に係る特別教育について

    • フォークリフトの運転の業務に係る特別教育と技能講習の違いは何ですか?

      フォークリフトの運転の業務に係る特別教育は最大荷重1トン未満のフォークリフトを操縦できる資格です。
      最大荷重1トン以上の機体を運転する場合には技能講習の受講が必要です。

    • フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の受講時間は?

      受講時間は、学科が6時間・実技が6時間の計12時間です。

    • 履歴書にフォークリフトの運転の業務に係る特別教育はどのように書きますか?

      履歴書に書くときの正しい書き方は、「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了」です。
      取得した年月日も忘れずに記載しましょう。

    • フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の講師は誰でもできますか?

      フォークリフトの運転の業務に係る特別教育は自社内でも実施可能です。
      最大荷重1トン未満のフォークリフトに関しては、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を受講で運転資格が取得できますので、自社内で従業員の方に受講してもらえば、そのまま業務でフォークリフトの運転が可能です。
      自社内で実施する場合の講師については、資格要件は定められていませんが、教育科目について十分な知識と経験を有する人でなければなりません。

    • フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の修了証とは何ですか?

      フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の修了証とは、フォークリフトの運転の業務従事するすべての作業員が受講すべき特別教育を受講し、修了していることを証明するものです。
      交付は義務ではありませんが、特別教育の受講者や科目の記録は取って残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。

    • フォークリフト 無免許で乗らせた会社はどうなる?

      労働安全衛生法が定めるフォークリフトの無免許操縦は、労働安全衛生法の両罰規定により違反者には「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。
      ドライバーだけでなく、運営会社と現場の責任者にも、同様の罰則が科されることになります。

  • 講座について

    • 科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?

      法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。

    • 講義内容や教材はどのようなものですか?

      イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
      また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。

    • 講師はどんな人ですか?

      さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。

    • わからないことがあるので質問したいのですが?

      学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。

    • いつまで受講できますか?

      本講座の受講期間は60日間です。

  • 教材について

    • 教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?

      受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。

      年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。

      また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。

    • テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?

      教材のみの販売は行っておりません。

      また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。

  • 受講料およびお支払いについて

    • 受講料の支払い方法は、何がありますか?

      お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。

      動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。

    • キャンセルしたいのですが可能ですか?

      申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。

      ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。

関係法令

  • 労働安全衛生規則第36条第5号

    最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_4-At_36
  • 労働安全衛生法 第五十九条

    3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    法務省「e-Gov法令検索」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6-At_59
  • 安全衛生特別教育規程 第7条

    1 安衛則第三十六条第五号に掲げる最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

    2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

    科目 範囲 時間
    フオークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 二時間
    フオークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード、バツクレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 二時間
    フオークリフトの運転に必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ 一時間
    関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間

    3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

    科目 範囲 時間
    フオークリフトの走行の操作 基本走行及び応用走行 四時間
    フオークリフトの荷役の操作 基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積重ね 二時間
    厚生労働省 安全衛生特別教育規程 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0#l000000038

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