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移動式クレーン運転士安全衛生教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 移動式クレーン運転士安全衛生教育
移動式クレーン運転士安全衛生教育は、労働安全衛生法第60条の2第2項に基づく安全衛生教育です。
- 受講料
- 12,000円(税込 13,200円)
- 受講時間
- Web講座6時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
移動式クレーン運転士免許取得、小型移動式クレーン運転技能講習または特別教育修了後、おおむね5年経過した方
※当講座の受講は経過年数を問いません。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
12,000円(税込 13,200円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、平成2年3月1日付基発第113号に基づき実施しています。
科目・範囲 | 講習時間 |
---|---|
最近の移動式クレーンと安全装置 | 2時間5分 |
移動式クレーンの取扱いと保守管理 | 2時間30分 |
災害事例及び関係法令 | 1時間37分 |
合計 | 6時間12分 |
教材・修了証
使用教材
- 移動式クレーン運転の安全 安全衛生教育用テキスト【クレーン協会】
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.移動式クレーン運転士安全衛生教育とは
移動式クレーンを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、重量物を吊り上げるため、操作ミスや不適切な荷重によって、重大な事故が発生する危険が常に存在しています。
特に、荷の落下やクレーンの転倒は、命に関わる重大な事故につながる可能性があります。また、クレーンの操作方法が適切でなかったり、安全確認が不十分な場合、作業者や周囲の人々に重大なリスクを及ぼします。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、移動式クレーン運転士安全衛生教育が実施されています。
CICの講座は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 建設現場での重量物の吊り上げ作業建築資材や設備を吊り上げるために移動式クレーンを使用する作業。
- 製造工場での機械設備の搬入・設置作業重機や大型部品を移動・設置するために移動式クレーンを使用する作業。
- 港湾でのコンテナや貨物の積み下ろし作業船舶からコンテナや貨物を搬入・搬出する作業でクレーンを使用する業務。
- 解体現場での構造物の撤去作業建物や大型設備を解体し、部材を撤去する際に移動式クレーンを使用する作業。
- 電力・通信インフラ設備の設置作業電柱や通信タワーなどの設置や修理の際に使用する作業。
- 橋梁工事での部材据付作業橋梁の組立や補修で大型部材を吊り上げて設置する作業。
- 鉱山や採石場での資材運搬作業大型資材や機械を運搬・設置するために移動式クレーンを使用する作業。
これらの業務では、適切なクレーン操作や安全確認が不可欠であり、教育を受けた運転士が安全性を確保しながら作業を行う必要があります。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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移動式クレーン運転士安全衛生教育について
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移動式クレーン運転士安全衛生教育の受講時間は?
移動式クレーン運転士安全衛生教育は、学科6時間です。
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移動式クレーン運転士安全衛生教育の受講内容は?
学科のみの受講で、クレーンの構造や機能、安全作業手順、荷の安定性確保、操作時の注意点、適切な吊具の使用方法、点検と保守の基礎、緊急時の対応策などを学びます。これにより、作業現場での事故を防ぎ、安全かつ効率的な作業を実現する能力を向上させます。
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移動式クレーン運転士特別教育との違いは?
移動式クレーン運転士特別教育は、1トン未満の移動式クレーンを運転する新規作業者のための資格取得のための基礎知識の習得の講習で、
移動式クレーン運転士安全衛生教育は、免許を取得し実務を行う人のために安全手順や点検の再確認、安全スキルの維持・向上を目的としています。 -
移動式クレーン運転士安全衛生教育は義務ですか?
義務です。
労働安全衛生法の両罰規定により、違反者には「六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課せられます。 労働者だけでなく、事業者にも、同様の罰則が科されることになります。 -
移動式クレーン運転士安全衛生教育の修了証の有効期限は?
安全管理者能力向上教育の修了証に有効期限はありません。
5年程度に1度受講することが望ましく、また、資格取得後3年以上業務から離れていた方も対象とする講習です。
また、作業方法や使用する機械・設備などが変更された際にも、新たなリスクに対応するために受講するのがよいでしょう。 -
移動式クレーン運転士安全衛生教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条 (安全衛生教育)
1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生法 第六十条の二
1 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年五月二二日 安全衛生教育指針公示第一号)
別表 6 移動式クレーン運転士安全衛生教育 科目 範囲 時間 1 最近の移動式クレーンと安全装置 (1) 構造と制御機構
(2) 安全装置等2.0 2 移動式クレーンの取扱いと保守管理 (1) 操作方法
(2) 作業計画
(3) 点検・整備2.5 3 災害事例及び関係法令 (1) 災害事例とその防止対策
(2) 労働安全衛生法令のうち移動式クレーンに関する条項1.5 計 6.0
2025年度『1級 造園施工管理技士』の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)