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有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
受講から修了証発行までオンラインで完結 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)は、労働安全衛生法第19条の2第2項に基づく能力向上教育です。
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
安全衛生業務従事者として概ね5年経過している者、安全衛生管理業務の自己啓発を考えている方等
※当講座の受講は経過年数を問いません。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
受講料
13,000円(税込 14,300円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、13,500円(税込 14,850円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、平成元年5月22日能力向上教育指針公示第1号。最終改正:平成18年3月31日能力向上教育指針公示第5号で示されているカリキュラムにて実施します。
科目・範囲 | 講習時間 |
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作業環境管理 | 2時間7分 |
作業管理 | 2時間11分 |
健康管理 | 1時間2分 |
事例研究及び関係用例 | 2時間3分 |
合計 | 7時間23分 |
教材・修了証
使用教材
- 有機溶剤作業主任者の実務 能力向上教育用テキスト
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)とは
有機溶剤を使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、有機溶剤の蒸気や液体が空気中に広がり、労働者が吸入したり皮膚に触れることで、健康障害が発生する可能性があります。
特に有機溶剤は、吸入すると中枢神経に悪影響を与えたり、長期間使い続けると、慢性的な健康問題を引き起こす危険性があります。また、作業中の不適切な取り扱いは火災や爆発のリスクを高め、労働者や周囲の人々に重大な危険をもたらします。このような危険が伴う環境で働く労働者の安全を確保するために、有機溶剤作業主任者能力向上教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生法第十九条の二(安全管理者等に対する教育等)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 塗装作業自動車、建物、橋梁などの塗装作業で、塗料の希釈剤やクリーナーとして有機溶剤を使用する作業。
- 印刷業印刷工程で使用されるインクの溶剤や洗浄剤に含まれる有機溶剤を取り扱う作業。
- 接着作業接着剤に有機溶剤が含まれる作業(建設、製造などで広く使われる)。
- 洗浄作業金属部品や機械の洗浄に有機溶剤を使用する作業。
- 化学製品の製造有機溶剤を使って薬品や化学製品を製造する工場作業。
- 電子部品の製造電子機器や半導体製造の過程で有機溶剤を使用したクリーニングや加工を行う作業。
- 接着剤・シーリング剤の取り扱い建設業や工場での接着・密封剤に有機溶剤を含むものを使う作業。
- 研究・開発作業実験室や研究施設で有機溶剤を使って試験や実験を行う作業。
これらの業務に従事する作業主任者は、有機溶剤のリスクを管理し、安全に作業を行うために能力向上教育を受ける必要があります。この教育を通じて、適切な管理手法や安全対策を学び、労働者の健康を守ることが求められます。
能力向上教育について
能力向上教育は、安全管理者などに対して、事業場の安全衛生水準を向上させるために実施される教育です(労働安全衛生法第19条の2)。労働災害の傾向や技術革新、経済情勢の変化に対応し、最新の安全管理の知識や技術を学ぶことで労働災害の防止を目的としています。
対象者
安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、その他の安全衛生業務従事者。
教育の種類
- 初任時教育: 初めて業務に従事する際に行う教育
- 定期教育: 一定期間ごとに行う教育
- 随時教育: 機械設備などに大幅な変更があった時に行う教育
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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有機溶剤作業主任者能力向上教育について
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有機溶剤作業主任者能力向上教育の受講時間は?
有機溶剤作業主任者能力向上教育は学科7時間です。
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有機溶剤作業主任者能力向上教育の受講内容は?
学科のみの受講で、有機溶剤を使用する現場に従事する者が職務を適切に遂行し、従事者の安全と健康を守るために、現場で起こり得る問題を理解し、その対策を学びます。
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有機溶剤作業主任者能力向上教育は義務ですか?
義務ではありませんが、事業場の安全水準を維持するために非常に重要で、5年に1度能力向上教育を行うことが推奨されています。
実施義務はありませんが、労働者の危険または健康障害を防止するための措置へ積極的に取り組むことが望ましいです。 -
有機溶剤作業主任者能力向上教育の修了証の有効期限は?
安全管理者能力向上教育の修了証に有効期限はありません。
5年に1度の更新をしなくても罰則や資格失効はありませんが、安全管理のために推奨されています。 -
有機溶剤作業主任者能力向上教育の修了証は発行されますか?
オプションでカード型修了証をご選択いただいた方に発行しています。
発行義務はありませんが、受講者名や受講科目の記録は残しておく必要があり、実施記録として修了証を発行するのがおすすめです。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法第十四条(作業主任者)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
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労働安全衛生法第十九条の二(安全管理者等に対する教育等)
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
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労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(平成元年五月二二日 能力向上教育指針公示第一号)
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育教育(定期又は随時)
別表 科目 範囲 時間 1 作業環境管理 (1) 作業環境管理の進め方
(2) 作業環境測定、評価及びその結果に基づく措置
(3) 局所排気装置等の設置及びその維持管理2.0 2 作業管理 (1) 作業管理の進め方
(2) 労働衛生保護具2.0 3 健康管理 (1) 有機溶剤中毒の症状
(2) 健康診断及び事後措置1.0 4 事例研究及び関係法令 (1) 作業標準等の作成
(2) 災害事例とその防止対策
(3) 有機溶剤業務に係る労働衛生関係法令2.0 計 7.0
『工作物石綿事前調査者講習』通学講座の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育