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クレーンの運転の業務に係る特別教育
受講から修了証発行までオンラインで完結 クレーンの運転の業務に係る特別教育 (つり上げ荷重5トン未満)
労働安全衛生法第59条3項では特別な危険が伴う作業に従事するものには、安全衛生教育が義務付けられています。
- 受講料
- 12,000円(税込 13,200円)
- 受講時間
- Web講座9.5時間
受講から修了証発行までオンラインで完結
CICの《顔認証付き・Web講座》では、顔認証システムを導入しているため、いつでもどこでも手軽にPCやスマホから受講することが可能です。最短で受講ができるので、急を要する受講の場合も安心です。
顔認証付き・Web講座の特徴
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
CICの特別教育は、自宅はもちろん、会社・営業所以外の場所でも、24時間好きな時間にいつでもWeb(オンライン)受講が可能です。本講座では、AI顔認証システム導入により、「受講者様本人が、規程時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定します。これにより、各受講者様が確実に教育を受けていることを保証しています。
1.受講の流れ
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPayをご選択いただいた場合、最短でご受講いただけます。
2.受講対象
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表され、eラーニング等により安全衛生教育等を実施することが可能になりました。
必要な環境
- インターネットが利用できる環境
- カメラ付きのスマホ/PC/タブレット等であればご受講できます
- 1アカウントで複数人のご受講はできません
3.講座概要
「クレーン運転の業務に係る特別教育」は、労働安全衛生規則第36条第15号に定められている特別教育です。
当講座は、つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転業務を対象とした特別教育になります。つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転を対象とした業務に関しましては、別途「技能講習」が必要になりますので、お間違いのないようにお申込ください。
受講料
12,000円(税込 13,200円)
※受講料には下記の内容がすべて含まれています。
カード型修了証をご希望の方は、12,500円(税込 13,750円)になります。
カリキュラム
カリキュラム・講義内容は、労働安全衛生規則第36条第15号(クレーン運転の業務に係る特別教育)に基づき下表のように行っています。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | クレーンに関する知識 | 1時間36分 |
クレーンの取り扱い | 1時間32分 | |
原動機及び電気に関する知識 | 3時間10分 | |
運転のために必要な力学の知識 | 2時間6分 | |
関係法令 | 1時間2分 | |
学科計 | 9時間26分 | |
実技 | ※各事業所にて実施してください | 4時間以上 |
実技の実施方法
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて4時間以上実施してください。
受講特典
実技教育は、各事業場において行えるよう、実施方法のポイントをまとめた「実技教育サポート動画」をお送りいたします。実技では「クレーンの運転・クレーンの運転のための合図」について正しく学びましょう。
修了証について
貴社にて実技実習後、弊社CICよりお送りしたカード型の『学科修了証』の裏面に実技実施日などを記入する署名欄がございますので、そちらに貴社の実技実施責任者(例:特別教育修了者、実務経験者など)から署名をいただくことで、学科+実技が修了していることの証明が可能です(オプションでカード型修了証をご選択いただいた方)。
教材・修了証
使用教材
- クレーン運転の特別教育テキスト
- 映像教材
- Web視聴アカウント(アカウントは入金確認後メールで送付します)
- 【受講特典】実技教育サポート動画
カード型修了証(表面のみ記入済)
- カード有りを選択いただいた方のみに10営業日以内にお送りします。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
4.クレーンの運転の業務に係る特別教育とは
クレーンを使用する作業は、非常に高いリスクを伴います。これらの作業環境では、重量物を吊り上げて移動させるため、クレーンの誤操作や吊り荷の落下などによる事故が発生する可能性があります。
特にクレーンの運転は、重量物を扱うため、誤操作や不適切な荷のバランスによって命に関わる危険性があります。また、作業現場ではクレーンの移動や荷の吊り上げ時に、労働者や周囲の人々が巻き込まれるリスクも存在します。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、クレーンの運転に係る特別教育が実施されています。
CICの講座は、労働安全衛生規則第36条第15号(クレーン運転の業務に係る特別教育)に定められているカリキュラム・内容になっており、関係法令の内容、基準を満たしています。
対象の業務
- 建設現場での資材の移動建設現場で、鉄骨やコンクリートなどの重量物をクレーンで吊り上げ、移動させる作業。
- 港湾での貨物の積み下ろし船舶からのコンテナや大型貨物の積み下ろし作業。
- 製造工場での部品や製品の運搬工場内での大型機械部品や製品の吊り上げ、移動作業。
- 物流センターでの荷物の移動重量物をクレーンを使って安全に移動させる作業。
- 解体作業での構造物の移動解体現場で、建物や構造物をクレーンで吊り上げて移動、撤去する作業。
- 鉄道や航空機のメンテナンス大型鉄道車両や航空機の部品をクレーンで移動、修理、整備する作業。
- 橋梁やインフラの建設・保守橋やインフラ設備の建設や保守作業での重量物の吊り上げ、移動。
これらの業務に従事する労働者は、クレーンの運転に伴うリスクを理解し、安全に作業を行うために特別教育を受講する必要があります。特別教育を受けることで、クレーンの安全な運転方法や適切な操作手順を習得し、事故の発生を防ぐことができます。
罰則について
クレーンの運転の業務に係る特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」が科される可能性があります。自分の身を守るためにも、必ず特別教育を受講しましょう。
5.ご留意いただきたい点
- 講義視聴中、受講状況の確認と本人確認のため、受講者の撮影を行います。
- 講義は所定の条件の下で視聴していただきます。受講状況が悪い場合は再受講となります。
- 講座の特性上、講義視聴中の倍速再生、シークバーによる移動はできません。
- 本講座の推奨動作環境はこちらでご確認ください。
- 本講座で得た個人情報は弊社プライバシーポリシーに則り取扱います。
6.よくあるご質問
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クレーンの運転の業務に係る特別教育について
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クレーンの運転の業務に係る特別教育と技能講習の違いは何ですか?
クレーンの運転の業務に係る特別教育は最大荷重5トン未満のクレーンを操縦できる資格です。
最大荷重5トン以上の機体を運転する場合には技能講習の受講が必要です。 -
クレーン特別教育の受講時間は?
クレーンの特別教育は学科9時間・実技4時間の合計13時間です。
つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者を就かせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育を実施しなければならないことになっております。 -
クレーン特別教育で何トンまで運転できますか?
事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転が許可されます。
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クレーン運転特別教育を修了すると何ができますか?
この教育を修了されますと「クレーン運転業務特別教育修了証」が交付され、つり上げ荷重能力5トン未満のクレーン、および、つり上げ荷重能力5トン以上の跨線テルハの運転ができます。
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クレーン運転特別教育の合格率は?
5トン未満の特別教育の場合は修了試験等はありませんので、クレーン運転の特別教育をしっかりと修了することで操作が許可されます。
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クレーンの5トン以上の資格は?
5トン以上のクレーンを運転するには、クレーン・デリック運転士免許(限定無し)、クレーンデリック運転士免許(クレーン限定)、クレーン運転士免許(床上運転士クレーン限定)、移動式クレーン免許があり、運転にはいずれかを取得する必要があります。
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講座について
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科目はどんなものがありますか?また講義時間はどのぐらいですか?
法令で定められた科目について、法令で定められた教育時間以上の講義を行っています。
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講義内容や教材はどのようなものですか?
イメージがしやすいように特別教育講義用に編集したスライドを示しながら講義を行っています。
また、理解をより深められるように特別教育用テキストも使用しています。 -
講師はどんな人ですか?
さまざまな職場で安全衛生水準の向上に尽力している労働安全コンサルタントが担当しています。
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わからないことがあるので質問したいのですが?
学習システム内で質問を受け付け、回答させていただきます。Web上で完結するので、お気軽に質問していただけます。
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いつまで受講できますか?
本講座の受講期間は60日間です。
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教材について
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教材が手元に届くまでに、日数はどのくらいかかりますか?
受講料のご入金を確認後、通常2~3営業日で発送いたします。
年末年始や夏季休業などの連休前後など、お申し込みいただいた日によって若干の遅れが出る場合もございます。
また、離島などの地域的な条件や天候不順、配送業者の都合などによっても遅れが生じる場合がございますので何卒ご了承ください。
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テキスト(問題集・資料)のみの購入はできますか?
教材のみの販売は行っておりません。
また、教材は受講者様に限ってお送りしておりますので、ご了承ください。
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受講料およびお支払いについて
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受講料の支払い方法は、何がありますか?
お支払い方法は、「クレジットカード」「銀行振込」「Amazon Pay」からお選びいただけます。
動画視聴アカウントの発行・教材の発送はご入金確認後となります。
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キャンセルしたいのですが可能ですか?
申し訳ありませんが、ご入金後のキャンセルや返金は承っておりません。
ご入金後に「受講期限に間に合わなかった」「教育の必要がなくなった」等、如何なる理由でも取り消し、返金は承っておりません。ご了承ください。受講者の変更などを希望される方は、ご相談ください。
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関係法令
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労働安全衛生法 第五十九条第3項(特別教育)
1 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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労働安全衛生規則 第三十六条十五号の業務
十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
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クレーン等安全規則 第21条
1 条事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
一 つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
二 つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
一 クレーンに関する知識
二 原動機及び電気に関する知識
三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四 関係法令
五 クレーンの運転
六 クレーンの運転のための合図
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クレーン取扱い業務等特別教育規程 第一条
1 クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 範囲 時間 クレーンに関する知識 種類及び型式 主要構造部分 作動装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法 三時間 原動機及び電気に関する知識 電気に関する基礎知識 電動機 開閉器、コントローラー等電気を通ずる機械器具 電路の点検及び補修 感電による危険性 三時間 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 荷重 ワイヤロープ、フツク及びつり具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係 二時間 関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及びクレーン則中の関係条項 一時間 3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間 クレーンの運転 重量の確認 荷のつり上げ 定められた経路による運搬 荷の卸し 三時間 クレーンの運転のための合図 合図の方法 一時間
2025年度『1級 造園施工管理技士』の募集を開始いたしました。
『高所作業車の運転の業務に係る特別教育・外国語(ベトナム語・英語)字幕版講座』の募集を開始いたしました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(英語字幕)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 玉掛けの業務に係る特別教育(英語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(ベトナム語字幕)
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(英語字幕)
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(ベトナム語字幕)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(英語字幕)
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)