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【保護具着用管理責任者教育】講習会 申込み受付開始のお知らせ【東京・大阪・名古屋】

2023.03.09
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されました。(令和6年4月1日から施行)

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされている。今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めたので、事業者に対し周知するとともに、同要領に基づく教育の実施を積極的に勧奨されたい。

【出典】保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(令和4年12月26日、厚生労働省)

上記の通達に伴い、CIC日本建設情報センターが【保護具着用管理責任者教育】の講習会を開催します。

講座の概要については、下記よりご確認ください。

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