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お知らせ
【令和8年1月1日義務化】工作物石綿事前調査者講習開講予定・優先受付開始のお知らせ
2024.04.18
厚生労働省は、石綿が使用されていると想定される【工作物】の解体・改修を行う際にも【工作物石綿事前調査者】の資格を有した人が調査を行うとすると発表しました。
これまでは、戸建てと一般建築物のみを対象としていましたが、令和8年1月1日より【工作物】についても調査者の設置が義務付けられます。
これを受け、CIC日本建設情報センターでは『工作物石綿事前調査者講習』を開講予定です。
工作物石綿事前調査者講習の募集開始は7月~を予定しております。
義務化について、厚生労働省からの通達などが発信されますと、講習会は早期満席が予想されます。
そのため、工作物石綿事前調査者講習の資料請求を行った方から優先で受講受付を行いますので、
早期の受講を希望される方は、下記資料請求フォームからの資料請求を行ってください。
※今後、詳細については発表され次第、順次「お知らせ」でお伝えします。
対象の工作物について
配管設備や焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備などが該当します。
煙突や反応槽、加熱炉、ボイラーなども特定工作物に該当するので事前調査が必要です。
さらにトンネルの天井板やプラットホームの上家、遮音壁なども含まれます。
詳細につきましては、下記のコラム記事をご確認ください。