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お知らせ
【建築物石綿含有建材調査者講習】受講受付開始のお知らせ【東京・大阪】
2023.05.01
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建築物石綿含有建材調査者による事前調査の”義務化”
石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務付けられます。(令和5年10月1日以降)
※「建築物石綿含有建材調査者」とは、講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。
CICでは、厚生労働省・国土交通省・環境省 告示第一号に基づき、公正に正確な調査を行える建築物石綿含有建材調査者を育成する講習会を開催いたします。
開催地は、【東京・大阪】を始めとした各都市部での開催を予定しています。
講習会の詳細は下記よりご確認ください。