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【化学物質管理者講習】受講受付開始のお知らせ【東京・大阪・名古屋】
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化学物質管理者 選任の”義務化”
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場(業種・規模要件なし)においては、『化学物質管理者』の選任が必要になりました。
同管理者には、ラベル・SDS等の確認やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など化学物質に関わる自律的な管理を適切に行うことが求められています。
CICでは、リスクアセスメント対象物の製造場以外の事業場で選任される『化学物質管理者』に必要な知識と実務能力を習得していただくため、厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる養成教育を行います。
講座の概要については、下記よりご確認ください。
選任が必要な事業場
化学物質管理者の選任が必須の事業場とは、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場が対象となります。
業種や事業規模などによる適用除外要件はありませんが、一般消費者の生活用製品のみを取り扱う事業場は対象外です。
工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任しますが、個別の作業現場ごとの選任は不要です。
尚、事業場の状況(広さや取扱い種類、当該管理者の見れる範囲など)に応じて複数名の選任も可能となっております。
選任要件
事業者は化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者の中から化学物質管理者を選任しなければなりません。
『リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場』など製造以外の事業場においては、選任要件を定めていませんが、厚生労働省では専門講習等の受講者から選任することを推奨しています。