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【令和6年2月1日義務化】テールゲートリフター特別教育とは?特別教育の受講方法についても解説

公開日:2024年4月1日 更新日:2024年4月10日

【令和6年2月1日義務化】テールゲートリフター特別教育とは?特別教育の受講方法についても解説


令和6年2月1日より、テールゲートリフターに関して特別教育を受講することが義務化されました。ここではテールゲートリフター特別教育とは何か、だれが対象になるのか、事業主の義務の内容についてまとめました。


CICテールゲートリフター特別教育講座




目次

テールゲートリフター特別教育の義務化

令和6年2月1日からテールゲートリフターを使用し、荷物を積み下ろす作業に関する特別教育が義務化されました。テールゲートリフターを使用する事業所にとっては重要な改正なので、その概要をまずは理解しておきましょう。

令和6年2月1日より義務化された

テールゲートリフター特別教育とは、トラック後方に搭載されている荷の昇降装置であるテールゲートリフターの操作を行う者に対して、正しい知識やスキルを学んでいただくためのプログラムです。特別教育の義務化は、労働安全衛生規則等の一部改正によって、令和6年2月1日から義務化されました。

義務化に伴い事業主は、現在テールゲートリフターを使用する業務に従事している作業者全員を対象に、令和6年1月までに特別教育を受けさせなければなりません。

もし特別教育を受けさせずにテールゲートリフター作業を行わせると、事業主は労働安全衛生法第59条第3項違反になり、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。決して軽くないペナルティが待っているので、特別教育を担当の作業員に受けさせるように指導してください。

目的はテールゲートリフター作業の安全化

テールゲートリフター特別教育が義務化された背景には、テールゲートリフターにまつわる労働災害が多発しているからです。テールゲートリフターの操作には、昇降台から作業員が転落したり、昇降台と荷台との間に足など作業員の身体の一部が挟まれるなどの危険性があります。そこでテールゲートリフターに関する正しい知識や技能を身につけて、作業員の安全をしっかり確保できるように特別教育の義務化が始まりました。

テールゲートリフター特別教育の受講対象者と対象の機種は?

テールゲートリフターを使用する作業員は、令和6年2月1日以降特別教育を修了した者意外は従事できないことになりました。では具体的にどの作業員が特別教育を受けなければならないのか、対象の機種は何なのか見ていきます。

対象トラックの機種

特別教育の対象となるテールゲートリフターは、アーム式や垂直式、後部格納式、床下格納式があります。また車両については、テールゲートリフターが搭載されている貨物自動車でテールゲートリフターを使って荷物の積み卸し作業を担当する人たちは全て対象となります。例えば、スーパーや薬剤メーカーなど商品を運搬する運送業者や、建設業者で小型建機などを運搬する車両に搭載されているテールゲートリフターの操作に携わる作業員も、特別教育を受けなければなりません。

一方、定期点検など、荷物の積み卸しの作業がない場合は特別教育の対象外になります。また、介護用車両で車いすの昇降を担当する介護スタッフも対象外です。

対象トラックの業務に携わる人

テールゲートリフター特別教育の受講対象は、テールゲートリフターを用いて荷物の積み卸し作業に従事している18歳以上の作業者全員です。経験年数に関係なく、当講座を受講しなければなりません。トラックドライバーなど積み卸し作業に関わる人だけでなく、テールゲートリフターの操作を行う全ての人が対象です。具体的にはキャスターストッパーの操作や昇降板を展開したり格納したりする作業など担当している人も対象になるので注意してください。

また厚生労働省の通達によると、荷物を積載したロールボックスパレットなどをテールゲートリフターに載せたりおろしたりする作業員は義務の対象ではありませんが、特別教育を受講するのが望ましいとしています。

社内講師になる人も特別教育を受講しなければいけないのか?

テールゲートリフターの特別教育プログラムを実施している教育機関の中には、講師向けの養成講座を提供しているところもあります。教育機関に外注するのではなく、自社内で特別教育を実施することも可能です。自社で特別教育を行う講師については、特別教育を受ける義務はありません。

社内講師を担当することができる条件は、学科及び実技の科目について十分な知識、経験を有する方であることとされています。

テールゲートリフター特別教育に関する事業主の義務

テールゲートリフター特別教育は、実際に受講する作業員だけでなく、教育を受けさせる事業主にも遵守しなければならない義務があります。具体的にどのような義務があるのか、ここで紹介しますので事業主の方は頭に入れておいてください。

対象者にテールゲートリフター特別教育を受けさせる

事業主はテールゲートリフターを使用する作業員全員に特別教育を受講させる義務があります。すでに在籍している作業員に対しては、令和6年1月31日までに受講させないといけないので注意してください。もしこの特別教育を受講させずに、テールゲートリフターを用いた荷役作業を行わせると6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。

テールゲートリフター特別教育の記録を保管する

事業主にはもう一つ、テールゲートリフター特別教育を作業員に受講させたことに関する記録をつけ、保管する義務も発生します。具体的には、受講者や科目などです。

記録した書類は3年間保存する義務もあるので、注意してください。もし記録をつけなかったり、3年経過していないにもかかわらず破棄してしまった場合には労働安全衛生法第103条第1項に違反します。この場合、50万円以下の罰金に処せられるので覚えておきましょう。

テールゲートリフター特別教育・講師養成研修

社内でテールゲートリフター特別教育を行う講師となる方を対象とした講師養成研修もあります。ここでは講師養成研修の内容について、紹介します。

目的は講師に必要な知識を学ぶこと

テールゲートリフター特別教育を実施する講師になる方を対象に、自社内で教育するために必要な知識やテクニックを学習するためのプログラムです。荷役作業で使われるテールゲートリフターはその構造や特性上、作業員がケガや最悪の場合、死亡事故に繋がってしまうような労働災害のリスクがどうしても介在します。安全に作業するために、テールゲートリフターの機能や危険性について正しい知識を身につけるためのカリキュラムです。

研修内容は学科や実技

テールゲートリフター特別教育・講師養成研修のカリキュラムは、学科と実技の2種類で構成されています。学科ではテールゲートリフターに関する知識と作業をするにあたっての必要な知識について学習します。

一方、実技研修では、テールゲートリフターを安全に操作する方法やテールゲートリフターを使っての荷物の取り扱いなどについてマスターします。


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テールゲートリフター特別教育(作業者向け)講座がある

テールゲートリフター特別教育(作業者向け)を提供している教育機関は日本各地にあります。特別教育講座の内容を見てみると、以下で紹介するように通学講座とweb講座があります。それぞれのメリットがあるので、ここで紹介しましょう。

通学講座

通学講座とは、教室に出向いてテールゲートリフター特別教育講座を受講する方式です。通学講座の場合、学科だけでなく実技も合わせて学べるところがメリットです。自社内でテールゲートリフターの実技講座を行う余裕がない場合、通学講座を選択するといいでしょう。

また通学講座の場合、わからないことがあればその場で直接講師に質問できるのもメリットの一つです。わからないことがその場で解決できるので、着実にテールゲートリフターに関する知識を身につけることができます。

Web(オンライン)講座

Web(オンライン)講座とは、ネットで講義動画を見ながら学習を進める方式です。24時間いつでも好きな時に学習できるので、作業の合間を縫って勉強することが可能です。忙しい事業所でも少しずつ学習を進められます。

通学講座の場合、事前に予約しなければなりません。混雑具合によっては、受講できるのが数カ月先になることも考えられます。しかしWeb(オンライン)受講であれば、パソコンやタブレットなどインターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもその場ですぐ受講できるのがメリットです。ただしWeb(オンライン)講座で受講できるのは学科のみです。実技は別途で受講しなければならない点に留意してください。


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まとめ

令和6年2月1日より、テールゲートリフターに携わる作業員は全員特別教育を受講しなければならなくなりました。特別教育を受講させずにテールゲートリフターを使った仕事に従事させたり、特別教育に関する記録を残さなかったりすると事業主はペナルティを受けます。

テールゲートリフター特別教育は従業員の身の安全を確保するためにも必要なものです。テールゲートリフター特別教育を従業員に確実に受講させ、正しい知識を身につけさせましょう。


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