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テールゲートリフター特別教育は社内でも実施が可能か?
公開日:2024年4月18日 更新日:2024年4月18日
テールゲートリフター特別教育は社内でも実施が可能か?
2024年2月1日より義務化されたのが、テールゲートリフターの特別教育です。トラックの荷台部分に設置されている昇降装置、テールゲートリフターは、これまで特別な講習や資格、免許は不要で誰でも操作できるものでした。しかし義務化以降は、業務としてテールゲートリフターを使用する方は、すべて特別教育を受講する必要が生じます。では、このテールゲートリフターの特別教育とはどのようなものか?また社内でも特別教育は可能かという点に関して説明していきましょう。
目次
テールゲートリフター特別教育は社内でもできる?
まずは多くの事業者の方が最初に考えるであろうポイントから解説していきます。テールゲートリフターの特別教育は社内でもできるのか?という点です。
結論から言ってしまえば、社内でも特別教育を実施することは可能です。
社内でテールゲートリフターの特別教育をするための準備などに関して紹介していきましょう。
条件をクリアしている人材がいれば可能
テールゲートリフター特別教育を社内で行うためには、何より教える立場の講師が必要となります。この講師に関しては、特段資格や免許等は設定されておらず、実務経験が豊富で、テールゲートリフターに関する深い知識を持つ人材とされています。社内に上記の条件をクリアした人材がいれば、その人材を講師に指名し、あとはテールゲートリフター特別教育の教材を用意すれば可能です。
社内に講師の適任者がいない場合、もしくは講師役はいるものの、指導内容や指導の方法が分からないという場合もあるかと思います。株式会社日本建設情報センターでは、テールゲートリフター特別教育の進め方や指導のやり方などに関する講習も行っています。
また、株式会社日本建設情報センターで従業員には特別教育を受講してもらい、同時に講師の候補となる人材には指導の進め方に関する講習を行うということも可能です。
社外から講師を招けば社内でも実施可能
社内に講師がいないという場合で、より早くテールゲートリフター特別教育を実施したいときには、講師となる方を外部から招いて特別教育を行ってもらうこともできます。
株式会社日本建設情報センターでは、テールゲートリフター特別教育の講師派遣も請け負っています。特別教育を受講される方が少人数という場合でもしっかりと対応させていただきますので、講師派遣を検討されている方は、まずは一度ご相談いただければと思います。
さらに株式会社日本建設情報センターは、オンラインによる特別教育にも対応しています。インターネット環境さえあれば、すぐに受講可能となっておりますので、こちらに関しても併せてご相談ください。
オンラインでもテールゲートリフター特別教育は可能
テールゲートリフターの特別教育は、オンラインでも受講が可能です。では、オンラインで特別教育を行う場合のメリットとデメリットを紹介しておきましょう。
社内で一斉に受講することができる → 個別受講も社内一斉受講も可能で効率的
オンラインでの特別教育には大きなメリットがあります。それは、個別でも一斉でも、社内で特別教育が受講できるという点です。
社内に講師の条件をクリアする人物がいないケースですと、外部団体から講師を招く、もしくは外部団体が実施する講義を受講するために現地に行く必要があります。
業務上多くの従業員が、特別教育受講のために時間を取られるとなれば、企業としてはあまり歓迎できることではありません。
オンライン受講であれば、社内でも受講が可能です。また株式会社日本建設情報センターのテールゲートリフター特別教育は、従業員の皆様へ個々にアカウントを発行するため、個別に受講することも可能です。
もちろん、個別の受講では全員が特別教育を受講し終わるまで時間がかかってしまうという場合に、受講する従業員の方を集め、一斉に受講していただくことも可能です。
いずれにせよ、通学して受講するよりも効率的に特別教育を受講してもらうことができます。
実技教育に関しては別途準備が必要
テールゲートリフターの特別教育には学科教育と実技教育があり、オンライン受講が対応しているのは学科教育のみというのが一般的です。
つまり実技教育に関しては、別途講師や教材が必要であり、これを準備する必要があります。
株式会社日本建設情報センターのオンライン特別教育を申し込んでいただいた場合、実技教育に必要な資料が、申込者全員に配布されます。この資料通りに実技教育を実施していただければ、余計な準備の必要なく、スムーズに実技教育まで修了できるようになっています。
テールゲートリフター特別教育の内容
テールゲートリフターの特別教育には、学科と実技が必要と書きましたが、実際どのような内容の教育になるのか、この点を簡単に紹介していきましょう。
特別教育は学科と実技
特別教育には学科教育と実技教育があり、それぞれ必要な科目と時間は以下の通りです。
内容 | 必要時間 | |
学科教育 | テールゲートリフターに関する知識 | 90分以上 |
テールゲートリフターを使用した作業に関する知識 | 120分以上 | |
テールゲートリフターに関する法令 | 30分以上 | |
実技教育 | テールゲートリフターの操作に関する実技教育 | 120分以上 |
科目は合計4種類、特別教育に必要な時間は合計6時間以上となります。
合計6時間ということは、1日の就業時間を利用すれば修了できるということにもなります。
事業者の方はうまく人員調整を行い、業務に支障が出ないように、スムーズに特別教育が受講できるようにしましょう。
特別教育の省略に関して
テールゲートリフターの特別教育に関しては、一定の条件を満たせば、一部科目の受講省略も可能です。その条件と省略可能な科目に関して紹介していきます。
〇荷役ガイドラインに基づく荷役作業従事者教育(教育内容にテールゲートリフターを含むものに限る)を受講した者
・テールゲートリフターに関する知識 → 省略可能
・テールゲートリフターを使用した作業に関する知識 → 省略可能
〇陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)が令和4年度(2022年度)に実施した「ロールボックスパレットおよびテールゲートリフター等による荷役作業安全講習」の受講者
・テールゲートリフターを使用した作業に関する知識 → 省略可能
〇令和6年(2024年)2月1日時点で、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務に、6ヶ月以上従事していた者
・テールゲートリフターに関する知識 → 受講時間90分以上を45分以上に省略可能
・テールゲートリフターの操作に関する実技教育 → 受講時間120分以上を60分以上に省略可能
以上3つの条件いずれかを満たす方は、それぞれの条件によって、受講を省略できる科目、また受講時間を短縮できる科目が発生します。
特別教育を行わなかった場合の罰則
テールゲートリフター特別教育は、2024年2月1日より義務化されています。義務化されている以上、特別教育を行わなかった場合の罰則が存在します。
この罰則は、特別教育を受けなかった従業員ではなく、特別教育を実施しなかった事業主に対する罰則となりますので、その点は注意が必要です。
テールゲートリフターの特別教育を受講していない従業員に、テールゲートリフターの操作を伴う業務を行わせた場合、事業主には「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(労働安全衛生法第59条第3項)が科せられます。
また、もうひとつ注意したいのが、特別教育を実施したことをきちんと記録しておくことです。
テールゲートリフター特別教育を実施するのは義務ですが、特に資格や免許が公的機関から発行されるわけではありません。だからこそ社内での特別教育が実施可能ということになりますが、反面、特別教育を修了した証明も社内で記録しておく必要があることになります。
仮にこの記録を怠った場合は、事業主に対して「50万円以下の罰金」(労働安全衛生法第103条第1項)が科せられますのでご注意ください。
ちなみにテールゲートリフターの特別教育が必要な方は、業務上でテールゲートリフターを使用する方です。プライベートでテールゲートリフターを利用する機会のある方は、特別教育を受講する義務はありません。
プライベートの引っ越し作業やアウトドアなどで、テールゲートリフターを搭載した車両を利用する場合の、特別教育は不要です。
まとめ
テールゲートリフター特別教育は、2024年2月から義務化されました。その背景には、テールゲートリフターによる事故が多いことが挙げられます。
こうした事故を未然に防ぐためにも、社内でしっかりと特別教育をし、テールゲートリフターの仕組みや安全な利用方法に関して従業員に周知徹底することが重要になります。
社内で特別教育を行う場合、オンライン講義を受講するなどが手軽かつ効率的でしょう。同時に、実技教育の講師ができる人材を社内で育てることで、今後の特別教育の実施がスムーズになるかと思います。
株式会社日本建設情報センターでは、特別教育の講師派遣から、オンラインによる特別教育、さらに特別教育の講師育成カリキュラムまで、幅広くご用意しています。
利用される企業様の都合に合わせて、さまざまな活用法がありますので、テールゲートリフター特別教育実施に関して悩んでいる方は、どんな些細なことでもご相談いただければ、必ずお力になれると思います。
まずはお気軽にご相談ください。