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ホイストクレーンの運転に必要な資格は?特別教育や費用についても解説
公開日:2025年4月11日 更新日:2025年4月11日
ホイストクレーンの運転に必要な資格は?特別教育や費用についても解説
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ホイストクレーンの運転を考えている場合、特別教育や特別講習を受講する必要があります。また、作業によっては他資格を取得しなければいけないことも考えられるでしょう。
この記事では、ホイストクレーンの概要、ホイストクレーンの運転に必要な免許・資格・特別教育とその費用について詳しく解説します。さらに、資格なしでホイストクレーンを運転するとどうなるか、その他のクレーン業務に関わる免許・資格・特別教育もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
ホイストクレーンとは
ホイストクレーンとは、電気ホイストや電気チェーンブロックを巻上装置として用いたクレーンを指します。日本語では「床上操作式クレーン」といわれており、床上で操作し、運転者も荷物と共に移動することが一般的です。
こちらからは、「ホイスト」と「クレーン」の違い、ホイストクレーンの種類について解説します。
「ホイスト」と「クレーン」の違い
ホイストクレーンを、「ホイスト」や「クレーン」と誤ってしまう方もいるのではないでしょうか。下記にそれぞれの特徴をご紹介します。
- ホイストクレーン:電気ホイストや電気チェーンブロックを巻上装置として用いた機械
- ホイスト:荷物を上げ下げするときに用いられる巻き上げ式の機械
- クレーン:動力を用いて荷物をつり上げ、水平に運搬する機械
ホイストクレーンの種類
ホイストクレーンは、下記のとおり4つの分類にわけることができます。
分類 | 形式 | 形状・構造 | 走行形式 |
---|---|---|---|
テルハ | – |
|
|
天井クレーン |
|
|
|
片脚橋形クレーン | – |
|
|
ジブクレーン |
|
モノレール形 |
|
走行壁形 |
|
電動走行 |
上記の分類をふまえたうえで、該当作業に適したホイストクレーンを使用しましょう。
運転に必要な免許・資格・特別教育とその費用
ホイストクレーンの運転は、「吊り上げ荷重5トン未満の場合」と「吊り上げ荷重5トン以上の場合」のどちらを担当するかで必要な資格が異なります。
こちらからは、上記2つの場合にわけて必要な資格や費用について見ていきましょう。
吊り上げ荷重5トン未満の場合
吊り上げ荷重5トン未満のホイストクレーンを運転する場合は、「クレーンの運転の業務に係る特別教育」の受講が必要です。
こちらでは、建設業向けの資格取得講座の提供をして26年のCICがご提供する「クレーンの運転の業務に係る特別教育」の内容をご紹介します。
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 巻上げ機に関する知識 | 3時間 |
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 2時間3分 | |
関係法令 | 1時間6分 | |
学科計 | 6時間9分 | |
実技 | ※各事業所にて実施してください | 4時間以上 |
合計時間 | 9.5時間 |
受講料は13,200円(税込)であり、カード型修了証をご希望の方は13,750円(税込)です。
「クレーンの運転の業務に係る特別教育」を受講する場合は、以下の流れで進めてみてください。
- 「クレーンの運転の業務に係る特別教育」ページからお申込み
- 入金確認後、メールにてログイン情報送付
- 受講(視聴)開始
- 受講(視聴)終了
- 修了証発行
- 実技(各事業場で責任者を立てて実施)※CICでは受講できません
- 全カリキュラム終了
吊り上げ荷重5トン以上の場合
吊り上げ荷重5トン以上のホイストクレーンを運転する場合は、「床上操作式クレーン運転技能講習」の受講が必要です。
該当の技能講習は様々な教習所で受けられ、費用も教習所によって異なります。例えば、「講習の一部が免除される場合は51,000円(税込)、免除される資格を取得していない場合は47,000円(税込)」といった金額を設定している教習所もあります。
【講習の一部が免除される場合】
下記のいずれかに該当する方は、床上操作式クレーン運転技能講習の一部が免除されます。
- 移動式クレーン、デリックまたは揚貨装置運転士免許保有者
- 小型移動式クレーン運転技能講習修了者
- 玉掛け技能講習修了者
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 床上操作式クレーンに関する知識 | 6時間 |
床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機および電気に関する知識 | 3時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 床上操作式クレーンの運転 | 6時間 |
合計時間 | 16時間 |
【免除される資格を取得していない場合】
科目・範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
学科 | 床上操作式クレーンに関する知識 | 6時間 |
床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機および電気に関する知識 | 3時間 | |
床上操作式クレーン運転のために必要な力学に関する知識 | 3時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 床上操作式クレーンの運転 | 6時間 |
床上操作式クレーン運転のための合図 | 1時間 | |
合計時間 | 20時間 |
資格なしでホイストクレーンを運転するとどうなる?
該当の資格を取得せずにホイストクレーンを運転すると、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられます。
事業者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、労働者には「五十万円以下の罰金」を科される可能性があるので、必ず資格を取得しましょう。
その他のクレーン業務に関わる免許・資格・特別教育
ホイストクレーンの業務によっては、下記のような免許・資格・特別教育が必要な場合もあります。
- クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
- クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
- クレーン・デリック運転士免許(床上運転式限定)
- 移動式クレーン運転士免許
- 揚貨装置運転士(ようかそうちうんてんし)
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 玉掛け技能講習
上記7つの免許・資格・特別教育について解説していきましょう。
クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
吊り上げ荷重5トン以上を含め、全てのクレーン(跨線テルハを除く)とデリックを運転できる免許です。
跨線テルハは鉄道の線路などに設置される特殊なクレーンなので、クレーンを使用する際はこちらの免許を取得しておけば安心でしょう。
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
吊り上げ荷重5トン以上を含め、全てのクレーン(跨線テルハを除く)を運転できる免許です。
クレーン・デリック運転士免許(限定なし)と異なり、デリックは運転できないので注意してください。
クレーン・デリック運転士免許(床上運転式限定)
吊り上げ荷重5トン以上を含め、全ての床上運転式クレーンを運転できる免許です。
5トン未満の場合は、「クレーンの運転の業務に係る特別教育」を受講することで運転できるようになります。
移動式クレーン運転士免許
吊り上げ荷重5トン以上のものを含めて、全ての移動式クレーンを運転できる免許です。
一方で、一般道の通行をする場合には別途運転免許証も必要となります。
揚貨装置運転士(ようかそうちうんてんし)
船舶に装備されているクレーン・デリックなどを操作するために必要な国家資格です。
吊り上げ荷重5トン以上の揚貨装置を運転する際に使用します。
玉掛けの業務に係る特別教育
吊り上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務を行う際に必要な特別教育です。
作業者の安全と荷物の確実な取り扱いを保証するために、ぜひ受講しましょう。
玉掛け技能講習
吊り上げ荷重1トン以上の揚貨装置や吊り上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する際に必要な技能講習です。
倉庫や工場、建設現場などで玉掛け作業を行う方は、取得しましょう。
まとめ
この記事では、ホイストクレーンの概要、ホイストクレーンの運転に必要な免許・資格・特別教育とその費用などについて詳しく解説しました。
建設業向けの資格取得講座の提供をして26年のCICでは、吊り上げ荷重5トン未満のホイストクレーンを運転する場合に必要となる、「クレーンの運転の業務に係る特別教育」を受講できます。Web講座で、いつでもどこでも手軽に資格取得を目指せるため、ぜひチェックしてみてください。
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