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高所作業車の運転の業務に係る特別教育とは?講義の内容から受講時間まで解説

公開日:2024年4月22日 更新日:2024年7月4日

高所作業車の運転の業務に係る特別教育とは?講義の内容から受講時間まで解説

業務上、高所作業車を活用しているという事業者の方も多いかと思います。この高所作業車を運転(操作)するためには、厚生労働省が定めた「高所作業車の運転の業務に係る特別教育」を受講することが義務化されています。

ではこの高所作業車の運転の業務に係る特別教育とはどのような講習なのか?どの程度の時間がかかり、どのような方法で受講するのか?という点を詳しく解説していきたいと思います。


CIC高所作業車の運転の業務に係る特別教育講座




目次

高所作業車の運転の業務に係る特別教育とは?

高所作業車

高所作業車の運転の業務に係る特別講習は、高所作業車を運転(操作)するすべての方が受講し、修了する義務がある特別教育です。この特別教育の受講が義務化された背景には、高所作業車での作業中に起こる労働災害が減らないという実情があります。

高所作業車は、高い場所での作業を安全に行うために使用されていますが、ひとつでも操作を間違ってしまうと、命に関わる労働災害を起こす可能性があります。

実際に高所作業車のバケットに乗り、高所で作業をしていた作業員が、バケットの操作ミスによりバケットと梁の間に挟まれ亡くなるという痛ましい事故がありました。また、別のケースでは、作業現場の高所より高所作業車のバケットに乗り移ろうとした作業員が足を滑らせ、4m下まで落下してしまうという事故も起きています。

こうした労働災害を防ぐために義務化されたのが高所作業車の運転の業務に係る特別教育です。

この特別教育で運転(操作)ができるようになるのは、作業床が最低2mから最高10m未満の高所作業車です。高所作業車の種類は問わず、トラック等の荷台に設置されているタイプや、自走式のタイプなど、すべての高所作業車が対象となります。

高所作業車の運転の業務に係る特別教育を受講すべき業種

作業現場

高所作業車を業務で活用している業界は多岐にわたります。造園業や看板工事業、もちろん建築関係や電気通信業なども含めてさまざまな業界で利用されています。

高所作業車の運転の業務に係る特別教育は、特定の業界のみが受講する特別教育ではありません。高所作業車を使用する方は、業界を問わず必ず受講する必要があります。

高所作業車の運転の業務に係る特別教育の講義内容

講義内容

高所作業車の運転の業務に係る特別教育では、学科科目と実技科目を学びます。

講習科目 講習時間
学科科目 高所作業車の作業に関する装置の構造
及び取扱いの方法に関する知識
3時間以上
原動機に関する知識 1時間以上
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間以上
関係法令 1時間以上
実技科目 3時間以上

学科科目は4科目で、受講時間は合計6時間以上、そして実技科目が3時間以上と規定されています。

学ぶのは高所作業車の構造や原動機に関する知識、また関係法令についても学びます。実技科目では実際の操作を中心に学び、合計9時間以上受講すれば、特別教育は修了となります。

高所作業車の運転の業務に係る特別教育の受講時間

受講時間

受講時間は科目ごとに設定されており、それぞれ「以上」という注釈がついています。これは3時間受講すればOKということではなく、その科目の内容をしっかりと理解・把握するまで学ぶことが重要という意味です。

なんとなく指定された時間を過ごすのではなく、労働災害を起こさないためにも、しっかり各科目の内容を理解するまで受講するのが重要といえるでしょう。

高所作業車の運転の業務に係る特別教育はどこで受講する?

どこで受講する

業務上、高所作業車を運転(操作)する方は、高所作業車の運転の業務に係る特別教育を受講する義務があります。ではその講習はどこで受講できるのか。どのように受講するのかという点を解説していきましょう。

講習を行っている会場で出向く

勤務している会社もしくは自宅周辺に、高所作業車の運転の業務に係る特別教育を実施している会場があれば、その会場に出向いて受講するという方法があります。この講習は、全国の団体等が開催しており、全国各地で受講できるようになっています。

また、受講する会場によっては、実技講習も同じ会場で受講することができるため、会場での実技講習を希望する方は、近隣で実技講習を開講している団体がないかを調べてみましょう。

ただし、こうした社外の会場で受講するのはデメリットもあります。特別教育の受講は原則就業時間内に行われている会社がほとんどですが、受講に必要な時間が学科で6時間以上、実技で3時間以上と長時間にわたります。

そのため1日の受講ではすべてのカリキュラムを修了するのが難しく、多くの場合2日に分けて受講することになります。事業者の方にとって、従業員が2日間(もしくは1日半)作業現場から離れるというのは厳しいところ。

高所作業車を運転(操作)するすべての従業員を、受講会場に出向かせて受講させるのは、業務上効率がいい方法とは言い難い部分があります。

オンラインで受講する

高所作業車の運転の業務に係る特別教育は、オンラインで受講するという方法もあります。自宅でも会社でも、ネット環境が整っていれば受講できるため、オンラインで受講する方も増えています。

オンラインで受講ができるのは学科教育のみですので、実技教育に関しては別途準備が必要となりますが、近隣に講習会場がないというケースでは手軽に受講できる方法として人気です。

CIC日本建設情報センターでも、高所作業車特別教育のオンライン講習を提供しています。分かりやすいテキストと、丁寧な講義で短時間でもしっかりと教育内容が身につく講習となっています。

また、学科科目のオンライン講習に加え、実技教育のサポート動画も同時に提供しています。この動画を見て実技教育を行えば、特別教育をすべて自社内で完結することが可能です。

さらに、受講される方個々にアカウントを発行し、受講しやすいタイミングで受講できるようになっているのも大きな特徴です。


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高所作業車の運転の業務に係る特別教育を受講する注意点

注意点

高所作業車の運転の業務に係る特別教育を受講する際は、知っておくべき注意点がいくつかあります。
まず受講できるのは18歳以上ですので、18歳未満の方は受講できません。受講条件としてはこの年齢制限のみです。

年齢以外に知っておくべきポイントを2点紹介していきましょう。

特別教育で対応できるのは作業床の高さが10m未満まで

高所作業車の運転の業務に係る特別教育を受講し、運転(操作)ができるようになるのは、作業床の高さが2~10m未満の高所作業車に限られます。業務上使用する高所作業車の作業床が最高10m以上の場合、特別教育を受講しても運転(操作)を行うことはできません。

作業床の高さが最高10m以上となる高所作業車の運転(操作)には、「高所作業車運転技能講習」という別の講習を受講する必要があります。事業者の方で、従業員に受講してもらう際は、自社で使っている高所作業車をチェックし、どちらを受講すべきかしっかりと把握した上で申し込むようにしましょう。

高所作業車で公道を走るには別途運転免許証が必要

高所作業車の運転の業務に係る特別教育には「運転」の文字が入っていますが、これは高所作業車を“操作する”という意味の運転となります。

高所作業車がトラックの荷台などに設置されている車両の場合、公道を走るにはそのトラックに適した運転免許証が必要になります。

高所作業車の運転の業務に係る特別教育を受講したからといって、公道を走る免許を取得できるわけではありませんのでこの点は注意が必要です。

まとめ

高所作業車運転特別教習

高所作業車は幅広い業界で活用されている車両であり、高所での作業を安全に行うためには欠かせないものです。とはいえ、安全性の高い高所作業車でも、業務上の労働災害は少なくなく、高所作業車を操作する方には、より安全性を意識した教育が重要になります。

そのために義務化されたのが高所作業車の運転の業務に係る特別教育です。高所作業車を運転(操作)する方は、必ずこの特別教育を受講する義務がありますので、業務上高所作業車を活用している事業者の方は、担当従業員に必ず受講してもらうようにしましょう。

特別教育の受講方法は主に2つ。全国各地の団体等が実施する講習に出向き受講するか、オンライン講習を受講するかです。より手軽に受講するのであればオンライン講習がおすすめです。自社内に限らずネット環境があればいつでもどこでも受講できます。的に多くの従業員の方に受講してもらうことができるでしょう。CIC日本建設情報センターでは実技教育をサポートする動画も一緒に提供しているので、そのサポート動画を確認しながら社内で実技教育も可能です。手軽にかつ効率的な受講で、業務に支障なく従業員の高所作業車の運転の業務に係る特別教育を実施しましょう。


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