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工作物・建築物・構造物の違いについてわかりやすく解説!

公開日:2024年5月15日 更新日:2024年5月16日

工作物・建築物・構造物の違いについてわかりやすく解説!

街中で見かける建造物にはいろいろな種類があります。こうした種類は法によって分類されており、それぞれ建築時の扱いや手続きにも違いがあります。

この記事ではその中でもわかりにくい「建築物」「工作物」「構造物」の違いについてまとめました。

これらの分類はさまざまな法律が絡んできますので、少々ややこしいところはありますが、わかりやすく解説していきます。


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目次

建築物とは?

建築物

まずは建築物に関して説明していきましょう。建築物は建築基準法によって定義されています。建築物を定義しているのは、建築基準法第2条1項となりますので、まずはその内容を確認しておきましょう。


「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」

引用:e-Gov法令検索


要約すると「屋根と柱か壁があるもの」が建築物です。また建築物を建築する際は建築基準法に則り設計、建築することが定められています。

建築物には工作物も含まれる

建築物を定義した文章中に「工作物」という単語が登場しますが、一部条件を満たした工作物も建築物とみなされます。

たとえば「門」や「塀」が単体で建築される場合は「工作物」となりますが、家屋や事務所などの建築物に付随している場合は、建築物として取り扱うことになるからです。続いて「工作物」に関して解説します。

工作物とは?

工作物

建築基準法において、工作物に関する明確な定義はありません。工作物とされるものは、「土地に定着した人工物」という考え方のみです。大きなくくりで考えれば建築物も「土地に定着した人工物」ですから、工作物の一部といえます。そのため、土地に定着した人工物の中から「建築物に相当しないもの」を工作物と呼ぶのが一般的です。

建築物以外の工作物

では実際に工作物にはどのようなものがあるのか解説しましょう。上で少し触れたように、建築物に付随しない門や塀は工作物となります。土地に定着した人工物全般が工作物ですので道路や鉄道、看板、電柱、煙突などもすべて工作物です。

事業場内などに設置される製造設備や機械設備、焼却炉なども工作物ですので、建築物に定義されない人工物は、ほぼ工作物と考えて問題ありません。

工作物について詳しくは、「工作物とは?工作物の定義から種類まで詳しく解説」の記事もあわせてご覧ください。

建築物と工作物と構造物の違い

それぞれの違い

建築物と工作物の違いに関しては上記に記した通りです。ここでまた少々複雑になるのが「構造物」という言葉の意味です。そこで「建築物」、「工作物」、「構造物」の違いを改めてまとめておきましょう。

「構造物」の定義は「複数の材料や部材などから構成され、基礎などにより重量を支えられた構造で造作されたもの」です。

つまりさまざまな部材を使用し、基礎などにより支えられている構造はすべて構造物とされます。この定義からいけば、建築物も工作物もすべて原則は構造物です。

ただし、建築物や工作物の中にも「基礎」がないものが含まれ、こうした場合は構造物といいません。

建築物に関しては最初に紹介した通りです。建築基準法に定義されている条件に合致するものが建築物で、一部工作物を含むまたは工作物内に建てられるケースもあります。

すべてが構造物ではありませんが、建築物の多くは構造物に含まれます。

最後に工作物ですが、工作物は「土地に定着した人工物」のすべてを指しますので、構造物も建築物も工作物の一部です。ただし、一般的には建築物と工作物は別のものと考えられています。

通常の考えに沿って建築物と工作物を分けるのであれば、建築物の定義を満たさないものが工作物であり、建築物と工作物の多くは構造物であるものの、一部構造物とは呼べないものもあるという分け方になります。

建物とは?

建物とは

さらに付け加えると「建物」という単語もあります。しかし「建物」は、建築基準法で使われておらす、建築では存在しないカテゴリーとなります。建物の定義を定めているのは建築基準法ではなく「不動産登記規則」という法律です。不動産登記規則第111条では、建物を以下のように定義しています。

「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」

引用:e-Gov法令検索


「屋根及び周壁があり、土地に定着している建造物」ですから、原則としては建築基準法の建築物と同じ要件がありますが、さらに「その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」が建物です。

建造物としては建築物と同じ条件ですが、その目的を果たせる状態のものが建物です。建物の定義を定めているのが不動産登記規則であることから、構造物としての単語ではなく、登記をする場合に使用される単語だとわかります。

工作物は原則建築基準法の対象外

工作物のゴルフコース

工作物は一般的に建築物以外の構造物を指します。また、工作物は建築基準法の対象外ですので、建築基準法を遵守する必要もありません。

そのため多くの場合、工作物は建築確認申請を届け出ずとも建築可能ですが、一部の工作物に関しては、建築確認申請の提出が義務付けられています。

建築申請が必要となる工作物

準用工作物

建築確認申請が必要かどうかは、基本的に各自治体の判断となります。ただし、絶対に建築確認申請が必要な工作物もありますので、紹介していきましょう。

準用工作物

建築確認申請が必要な工作物の1つが準用工作物です。代表的な準用工作物を紹介しましょう。

  • 高さ6mより高い煙突
  • 高さ15mより高いRC柱・鉄柱・木柱
  • 高さが4mより高い広告塔・広告板・装飾塔・記念塔
  • 高さが8mより高い高架水槽・サイロ・物見塔
  • 高さが2mより高い擁壁
  • 観光用エレベーター・エスカレーター
  • ジェットコースター・ウォーターシュート
  • メリーゴーランド・観覧車

一定以上の高さがある工作物や観光用、商業用の施設などが準用工作物にあたります。

擁壁とは高低差のある土地において、土砂崩れなどを防止するための壁状の建造物であり、マイホームを建設する際などによく見かける、斜めの壁状のものです。

こうした工作物を建築する場合は自治体に建築確認申請を提出し、審査を受けてから建築します。

指定工作物

続いて指定工作物を紹介します。

  • 製造施設
  • 貯蔵施設
  • 遊戯施設
  • 自動車車庫
  • 汚物処理場
  • ごみ焼却場等

事業場内に設置する製造施設や貯蔵施設などは指定工作物となりますので、建築確認申請が必要です。

また、車庫やごみ焼却場に関しては、一定条件を満たすと指定工作物となり、建築確認申請が必要です。

建築物や工作物の改修・解体に関して

改修工事

2023年10月から、建築物を改修・解体する前に、その建築物に石綿が使用されているかどうかを調査することが義務付けられています。事前に調査を行うのは「建築物石綿含有建材調査者」という資格を持つ方のみであり、各事業場で選任する必要があります。

建築物石綿含有建材調査者に選任されるためには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し修了することが必要です。

さらに2026年1月1日からは、工作物の解体や改修工事を行う際にも、事前に石綿に関する調査を行うことが義務化されます。

工作物の石綿事前調査を行うことができるのは、「工作物石綿事前調査者」の資格を持つ方に限られます。各事業場では、建築物石綿含有建材調査者と同様に、工作物石綿事前調査者も選任できる準備が必要です。


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工作物石綿事前調査者の資格取得方法

工作物石綿事前調査者の資格取得方法

工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し修了しなければいけません。

CIC日本建設情報センターでは、この工作物石綿事前調査者講習を2024年7月から全国各地で開講予定となっています。開講直後は受講希望者が殺到するでしょう。

CIC日本建設情報センターでは、工作物石綿事前調査者講習の資料請求を受け付けております。講座開講後は、資料請求をした事業場の方を優先して受け付ける予定です。


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まとめ

工作物

「工作物」とは「土地に定着した人工物」を指す言葉で、厳密には「構造物」も「建築物」も工作物の1つです。ただし一般的な考え方としては建築物とならないものが工作物で、建築物や工作物の中で、基礎などにより重量を支えられた構造を構造物と呼びます。

建築物を建てる際は、建築基準法に則って建築する必要がありますが、工作物は一般的に建築物以外ですので、建築基準法を遵守する必要はありません。

しかし工作物の中には建築確認申請が必要な準用工作物や指定工作物があるため、こうした工作物を建てる際には事前に自治体に申請を出し、審査を受ける必要があります。


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