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有機溶剤業務に関わる資格とは?安全衛生教育と作業主任者の違いも解説
公開日:2024年8月27日 更新日:2024年10月29日
有機溶剤業務に関わる資格とは?安全衛生教育と作業主任者の違いも解説
業務上有機溶剤を取り扱う方は、常に有機溶剤による健康被害のリスクにさらされています。こうした健康被害(労働災害)に遭わないためには、有機溶剤に関する正しい知識や、正しい取り扱い方を知ることが重要です。
有機溶剤を取り扱う方に受講が推奨されているのが有機溶剤業務従事者安全衛生教育(以下:有機溶剤安全衛生教育)であり、作業主任者として選任されるために必須となるのが、有機溶剤技能講習となります。
では、安全衛生教育と技能講習にはどのような違いがあるのか、また作業主任者とはどのような方なのかという点に関して解説していきましょう。
目次
有機溶剤を取り扱うための資格
有機溶剤にはさまざまな種類があり、業務上取り扱うケースも多いかと思います。こうした場合には、取り扱う有機溶剤に関する正しい知識を持ち、労働災害被害に遭わないようにすることが重要です。そのために取得すべき資格、取得が推奨される資格に関して解説していきます。
有機溶剤業務従事者安全衛生教育
有機溶剤を取り扱う業務に従事するすべての作業員に対して、受講することが推奨されるのが有機溶剤安全衛生教育です。有機溶剤安全衛生教育は特別教育ではないため、受講の義務はありません。ただし、有機溶剤による健康被害は、場合によっては甚大である可能性もあるため、できるだけ多くの従業員に受講してもらうのがベストです。
有機溶剤作業主任者技能講習
有機溶剤を取り扱う作業現場には、作業員の中から作業主任者を選任する必要があります。この作業主任者に選任されるためには、有機溶剤作業主任者技能講習の受講が必要です。
作業員に対する安全衛生教育は受講義務はありませんが、作業主任者となるためには、技能講習を受講し修了する必要があります。
安全衛生教育と作業主任者の違い
有機溶剤を取り扱う業務に従事するために取得すべき資格は、安全衛生教育の受講と、技能講習の受講による作業主任者の資格です。この2つの資格を改めて確認しておきましょう。
有機溶剤を取り扱う作業現場で業務にあたるすべての作業員に、取得が推奨されているのが安全衛生教育の受講で得られる資格です。これは特別教育ではありませんので、受講義務はありません。
受講義務があるのが技能講習(作業主任者)です。有機溶剤を取り扱う作業現場において、設置が義務付けられている作業主任者として選任されるためには、技能講習を修了する義務があります。
取得する資格によって、従事できる業務内容に差がありますので、自身にあった資格取得を目指しましょう。
有機溶剤業務従事者安全衛生教育とは?
有機溶剤を取り扱う業務に従事する場合に、必要とされる資格のひとつである有機溶剤安全衛生教育について詳しく解説していきます。
特別教育に準ずる教育
有機溶剤安全衛生教育は、特別教育に準ずる教育に定められています。これは、労働安全衛生法に定められていますので、まずはその法律を確認しておきましょう。
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
法律上「教育を行うよう務めなければいけない」とされているように、特別教育のような受講義務はありませんが、受講が強く推奨されています。
有機溶剤の中には、大きな健康被害を受けるものもあり、業務上こうした有機溶剤による労働災害を受ける可能性が考えられます。甚大な健康被害を受ける可能性がある以上、できるだけ多くの従業員に受講してもらうべきでしょう。
講習の受講修了で取得可能
有機溶剤安全衛生教育は、定められた講義を受講することで取得できる資格です。国家資格や免許とは違い、試験を受験し合格する必要はありません。受講する条件も年齢のみですので、学歴等も関係無く受講できます。
受講科目 | 受講時間 |
---|---|
有機溶剤による疾病及び健康管理 | 1時間 |
作業環境管理 | 2時間 |
保護具の使用方法 | 1時間 |
関係法令 | 30分 |
合計受講時間 | 4時間30分 |
安全衛生教育の受講科目と受講時間は上記の通りです。安全衛生教育は、業務のために受講する講習です。そのため受講は就業時間内が基本です。安全衛生教育は、合計受講時間が4時間30分ですから、1日の就業時間でも十分受講修了できる講習です。
有機溶剤作業主任者技能講習とは?
有機溶剤作業主任者技能講習の概要を簡単に説明していきます。
作業主任者に選任されるために必須の資格
有機溶剤作業主任者技能講習は、有機溶剤を取り扱う作業現場に設置が義務付けられている作業主任者に選任されるための資格です。業務上有機溶剤を取り扱う企業では、従業員に対し資格取得を推奨する必要があります。
講習受講修了後試験に合格すると取得可能
技能講習は、講義の受講だけではなく、受講後に検定試験を受験し合格する必要があります。ただし、検定試験の難易度はそこまで高いものではありませんので、講義をしっかりと受講し、その内容を理解していれば合格することは難しくないでしょう。
受講科目 | 受講時間 |
---|---|
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 4時間 |
作業環境の改善方法に関する知識 | 4時間 |
保護具に関する知識 | 2時間 |
関係法令 | 2時間 |
合計受講時間 | 12時間 |
技能講習は合計4科目、12時間の受講時間が定められています。受講時間が12時間あるため、1日の就業時間での受講はできませんので、原則2日にわたって受講する必要があります。
また、この12時間の講習受講後に、制限時間1時間の検定試験が行われます。
有機溶剤安全衛生教育はCIC日本建設情報センターで
有機溶剤安全衛生教育は、受講のみで資格取得できます。受講方法にはさまざまな方法がありますが、おすすめしたいのがCIC日本建設情報センターによる講習の受講です。その理由について解説していきましょう。
Web(オンライン)講座で取得可能
CIC日本建設情報センターでは、有機溶剤安全衛生教育のWeb(オンライン)講座を提供しています。Web(オンライン)講座ですので、PCやスマホがあればどこでも受講可能です。外部団体の講習に参加する場合は、その講習日程に合わせて仕事を調整する必要がありますが、その必要がないというのは大きなメリットといえるでしょう。
当然自社内で受講可能ですので、業務の合間の時間などを有効に活用し、効率的に資格取得が目指せます。
受講者個々にアカウントを発行
CIC日本建設情報センターのWeb(オンライン)講座では、受講者個々にアカウントを作成しています。そのため、個人の受講状況も個々に確認することが可能です。受講する従業員の方によって、忙しいタイミングや時間には違いがあるかと思います。CIC日本建設情報センターであれば、個々に受講できますので従業員個々の時間のあるタイミングで自由に受講可能です。
講習の受講が業務に影響を与えないという点は大きなメリットといえるでしょう。
顔認証システムで受講状況の確認ができる
CIC日本建設情報センターのWeb(オンライン)講座では、顔認証システムを導入しています。個別に受講できるWeb(オンライン)講座のデメリットとしては、受講者がきちんと受講しているかどうかのチェックが難しいという点が挙げられます。
受講者が受講している状況をチェックする担当者がいなければ、講義動画を再生したまま席を離れるなどの行為も可能です。そうなるとまともに受講していないまま資格が発行されてしまう形になります。
こうした不正な発行を行わないため受講者の受講状況を顔認証システムでチェックするのがCIC日本建設情報センターのWeb(オンライン)講座です。講義動画再生中に受講者がPCの前にいないと判断した場合は、その時点で講義動画が停止する仕様になっていますので、不正な受講はできないシステムになっています。
受講終了後には2種類の修了証の発行に対応
受講終了後には修了証の発行を行っています。修了証は申請後即発行可能なPDF版と、後日郵送のカードタイプの2種類の発行に対応。修了証は常に身に着け、必要な場合に提示できるようにしておくのがベストです。電子版とカードタイプの2種類があることで、提示がしやすく、急に提示を求められた場合にも対応しやすくなっています。
まとめ
有機溶剤を取り扱う業務に従事する場合、有機溶剤安全衛生教育を受講することが強く推奨されています。この安全衛生教育は、特別教育に準ずる教育のため、受講義務はありません。しかし、有機溶剤による健康被害は甚大なケースもありますので、労働災害を防ぐためにも、多くの方が受講すべきでしょう。
安全衛生教育と作業主任者の違いは、受講の義務と、受講すべき対象者の違いです。安全衛生教育は、業務に従事するすべての方が対象です。作業主任者は作業員の中から選任される方で、設置義務があります。この作業主任者に選任されるためには、技能講習を受講し修了する必要があります。
安全衛生教育に受講義務はなく、作業主任者に選任されるためには、技能講習の受講が必須という点も違いのひとつとなります。
有機溶剤安全衛生教育を受講するためには、CIC日本建設情報センターのWeb(オンライン)講座がおすすめです。安全衛生教育の受講を考えている方、事業者の方は、ぜひCIC日本建設情報センターの活用をご検討ください。