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玉掛け業務従事者安全衛生教育の目的と受講内容をわかりやすく解説

公開日:2024年7月1日 更新日:2024年7月1日

玉掛け業務従事者安全衛生教育の目的と受講内容をわかりやすく解説

過去に玉掛けの資格や教育を受けた人で、現在も玉掛け作業を行っている人は、法律で定められた玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する義務があります。

この記事では、玉掛け業務従事者安全衛生教育の目的や関連する法律、受講内容など詳しく解説します。


玉掛け業務従業者安全衛生教育




目次

玉掛け業務従事者安全衛生教育

玉掛け業務従事者安全衛生教育

玉掛け業務従事者安全衛生教育は、玉掛け資格を取得した人や安全教育を終了した経験者を対象に行います。目的は、作業の危険性や器具の正しい取り扱い方などを再度勉強して労働災害をなくすことです。

簡単に言えば、玉掛け作業の「再教育」です。そのため、現在でも玉掛け作業に従事している人が対象です。

玉掛け作業とは、クレーンなどで荷物を吊り上げるときに、ワイヤーやスリング、フックなどの道具を使って、安全に吊り上げられるように荷物を固定する作業です。

安全に吊り上げるには、荷物の重心を正確に計算し、適切な道具を使って正しい位置や方法で固定する必要があります。しかし、適当な計算や正しく固定されていなければ、ワイヤーなどの固定具が外れ、落下した際に荷物に挟まれる危険や建造物などにも甚大な被害が及ぶ可能性があります。

玉掛け業務従事者安全衛生教育とは

玉掛け業務従事者安全衛生教育は、玉掛け作業に従事している人を対象に行う教育です。危険な作業環境で働く労働者の安全確保と事故を未然に防ぐため、教育を一定期間ごとに実施することが法律で義務付けられています。

主には以下の業務に関する吊り上げ作業が該当します。

  • 建設現場での資材の移動
  • 製造工場での部品の運搬
  • 倉庫や物流センターでの荷物の移動
  • 船舶や港湾での貨物の積み降ろし
  • 鉄道や航空機の整備現場での部品の移動
  • 解体作業

これらの玉掛け作業に関わっている労働者は、危険リスクを理解した上で安全に作業することが求められるので、玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する必要があります。

また、玉掛け業務従事者安全衛生教育は、労働安全衛生法の規定に沿って実施しており、次のように法律で定められています。

昭和47年法律第57号 労働安全衛生法
第6章 労働者の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第62条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように務めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適正かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

出典:e-eov検索 労働安全衛生法

簡単に言えば「厚生労働大臣が公表した内容に基づいて、危険な作業を行っている人に対して、安全と衛生について教育をしなさい」という内容です。

厚生労働大臣が公表している「必要な指針」は厚生労働省 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針で確認できます。

また、上記の基になっているものが、以下の安全衛生法第61条、安全衛生法施行令第20条です。

こちらは引用文になります。こちらは引用文になります。昭和47年法律第57号 労働安全衛生法
第6章 労働者の就業に当たっての措置
(就業制限)
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

出典:e-eov法令検索 労働安全衛生法

また、労働安全衛生法の第61条にある「その他の業務で、政令で定めるもの」について、労働安全衛生法施行令では次のように定めています。

昭和47年政令第308号 労働安全衛生法施行令
(就業制限に係る業務)
第20条第16項 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

出典:e-eov検索 労働安全衛生法施行令

以上の法律を簡単にまとめると、「1トン以上の玉掛け作業をする人は、定期的に玉掛け業務従事者安全衛生教育を受けないと作業をしてはいけません」という内容です。

重要性

玉掛け作業を行っている人は常に危険と隣り合わせです。そのため、玉掛け業務従事者安全衛生教育を受けて、危険性や安全確認などを再認識が必要です。

例えば、玉掛けが正しく行われていなければ、次のような事故を引き起こしたり、巻き込まれたりする可能性があります。

  • 重量物の落下事故(器物損壊・人身事故)
  • つり上げた物の落下事故
  • クレーンがバランスを崩して転倒

過去に資格取得や教育を受けていても自己過信や怠慢、日常的な慣れなどにより、いつ事故に巻き込まれるかわかりません。

また、労働災害が発生すると、命の危険や五体満足に生活できなくなる可能性があります。さらには工事の一時中断や継続中止など、会社や地域社会にも不利益が生じます。

いつもと変わらぬ楽しい日常を送るためには、最悪の事態を回避することが重要です。その方法の一つとして、安全に関する再教育を行うことが効果的だと位置づけられています。

受講資格と受講概要

受講資格と受講概要

受講資格と受講概要は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項に基づき、厚生労働省が公表しているので詳しく解説します。

受講資格

受講資格は「玉掛け作業を行っている人」が対象です。厚生労働省が公表した内容には以下のように記載されています。

(1)就業制限に係る業務に従事する者
(2)特別教育を必要とする業務に従事する者
(3)(1)又は(2)に準ずる危険有害な業務に従事する者

出典:厚生労働省 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針15 玉掛け業務

公表されている指針では、年齢や玉掛けの経験年数に関する記載はありません。そのため、玉掛け作業を行っている労働者であれば誰でも受講できます。

受講概要

日本建設情報センターの受講料は、以下の価格です。

受講料:11,000円(税込)
注意事項
  • 受講料には、安全衛生教育用テキスト(玉掛作業の安全)が含まれている
  • 教材はお申し込み後、10営業日以内に発送
  • 受講料には、カード型修了証の発行手数料550円(税込)は含まれない
  • Web視聴アカウントは入金確認後、メールで送付

また、厚生労働省から公表された指針では以下のように細かく定められています。

  • 玉掛け業務従事者安全衛生教育の講習時間は、原則として5時間
  • 教育内容は、安全教育カリキュラムに従う
  • 教育方法は、講義方式、事例研究方式、討議方式など効果が上がる方法とする
  • 講師は、玉掛け業務について最新の知識や教育技法についての知識及び経験を有する者であること
  • 教育は、事業者が自ら行う方法と安全衛生団体などに委託する方法がある
  • 事業主は実施した安全衛生教育の記録は個人別に保存する
  • 原則として教育は就業時間内に実施する

上記内容に基づいて、日本建設情報センターでは以下のカリキュラムで行っています。

科目 範囲 講習時間
最近の玉掛け用具の特徴 1時間2分
(1)玉掛用具等の構造上の特徴

(2)クレーン等の安全装置等の特徴

玉掛け用具等の取り扱いと保守管理 2時間35分
(1)玉掛作業の安全

(2)玉掛用具等の点検・整備

災害事例及び関係法令 1時間34分
(1)災害事例とその防止対策

(2)労働安全衛生法令のうち玉掛けに関する条例

合計学習時間:5時間11分

修了証の交付等

厚生労働省が公表している指針にもありますが、事業主は、実施した教育の記録は個人別に保存しなければなりません。

そのため、日本建設情報センターを受講すれば、事業主の代わりに修了証を発行します。

修了証には以下の2タイプがあり、お申込み時にどちらか選択可能です。

修了証タイプ 内容
修了証PDF

(カード型修了証なし)

  • PDF修了証は受講終了後、すぐにダウンロード可能
修了証PDF + カード型修了証
  • PDF修了証は受講終了後、すぐにダウンロード可能
  • カード型修了証はお届けまでに1週間前後かかる
  • カード発行手数料として、550円(税込)が必要

注意点として、お申し込み後にカード型修了証の追加発行の申し出があっても、原則対応していないので十分ご留意ください。

受講するメリット

受講するメリット

 

玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講する主なメリットは次の3つです。

  • 玉掛け作業に関する最新の知識や情報を得られる
  • 玉掛けに関する危機管理の意識が身に付く
  • 玉掛け業務従事者安全衛生教育を受講した証になる

玉掛けに関する最新の知識や情報が得られれば、自分だけでなく作業場で一緒に働く仲間の危険リスクの回避にも役立ちます。そして、危機管理が作業場や職場の全体に浸透すれば、職場の雰囲気が変わるので労働災害の撲滅にも貢献できます。

受講方法

受講方法

玉掛け業務従事者安全衛生教育の受講方法は、講習会への参加や社内で実施する方法と、Web講座を利用する方法の2パターンあるのでそれぞれ解説します。

講習会・社内で実施する

社内で実施する場合は、厚生労働省が公表している指針に基づき、講師を選任する必要があります。

講師を務める人は、玉掛けの経験者であれば誰でも良いわけではありません。指針によれば「玉掛けの最新の知識と教育技法についての知識及び経験」がなければ講師はできないので十分注意してください。

社内で実施する場合には次の方法があります。

  • 社内で前述の知識と経験を持っている人がいれば、その人を講師に選任する
  • 社内にいなければ、外部企業や安全衛生団体などに依頼して講師を招く

どちらも難しいようであれば、外部企業や安全衛生団体などが開催している講習会に参加する方法もあります。

費用や日程、会場などは各企業や団体によって異なりますので、事前に応募先に確認してください。

Web講座を利用する

令和3年1月25日に厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」が公表されたことで、eラーニング等により安全衛生教育を実施することが可能になりました。

そのため、日本建設情報センターでもWeb講座「玉掛け業務従事者安全衛生教育」を開始しています。Web講座は24時間受講可能となっており、場所や時間に捉われず、自分の好きなタイミングで受講できるメリットがあります。

また、本講座では、AI顔認証システムを導入しており、「受講者様本人が、規定時間すべての教育を受講したのか」を正確に特定できます。このシステムにより、受講者様が確実に安全衛生教育を受講していることを保証しています。

まとめ

玉掛け業務従事者安全衛生教育

玉掛け業務従事者安全衛生教育は、労働安全衛生法で定められており、玉掛け業務に従事している労働者の安全と労働災害を撲滅するために行われる教育です。改めて教育を受けることで、最新の危険リスクや危機管理の知識・情報などを得られるメリットがあります。

また、厚生労働省からもオンラインでの受講が許可されており、気軽に受けられる環境を整えているので積極的に受講して労働災害の防止にお役立てください。


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