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クレーン等業務従事者の安全衛生教育とは?内容や重要性について解説

公開日:2024年7月17日 更新日:2024年7月17日

クレーン等業務従事者の安全衛生教育とは?内容や重要性について解説

クレーン車の操作をする者として、安全衛生教育の内容を知りたい方もいるでしょう。荷役作業中の事故を防ぐには、専門知識の勉強が欠かせません。そこで安全衛生教育の内容を知り、実際に受講すれば、事故を防ぐポイントがわかります。今回は、クレーン等業務従事者の安全衛生教育について、大まかな内容を解説します。これを読めば、講座の内容と重要性がわかるでしょう。


CICクレーン運転士安全衛生教育




目次

クレーンの安全衛生教育の重要性

クレーンの安全衛生教育の重要性

建設現場でクレーンを使うとき、いつ事故が起きるかわかりません。労働災害を防ぐために、クレーンの安全衛生教育が重要です。ここでは、法的根拠や事故の事例などを踏まえつつ、教育の意義について解説します。

クレーンの労働災害を防がなければならない

建設現場でクレーンを使う場合、労働災害の予防が欠かせません。全国でクレーンの転倒事故や、作業員のケガなどが起きているからです。事故を未然に防ぐため、安全衛生教育の社会的意義は大きいといえます。

建設現場での事故を防ぐには、さまざまな場面で安全対策が求められます。重機の転倒や吊り荷の落下などを防ぐため、クレーンの作業従事者は、専門知識を学ばなければいけません。専門知識が不十分だと事故のリスクが高まるのです。こうしたリスクを防ぐ意味でも、クレーン従事者向けの安全衛生教育は重要といえます。

安全衛生教育の法的根拠

クレーン等業務従事者の安全衛生教育の法的根拠は、労働安全衛生法第60条の2にあります。それによると事業者は安全衛生の水準を上げるため、危険または有害な業務の従事者に対し、安全衛生教育を受けさせる決まりです。

クレーンを使った作業では、吊り荷の落下や機材の転倒などの危険が伴います。リスクを最小限に抑えるため、建設系企業の事業者は、作業者に安全衛生教育を受けさせなければなりません。労働安全衛生法でクレーンの作業者は、安全衛生に関する専門知識の学習が必要です。事前の勉強が事故の予防につながります。以上からクレーン作業に携わる方は、現場で作業をする前に、十分な知識を備えなければなりません。

労働災害の実際の事例

クレーンのある作業現場では、さまざまな労働災害のリスクがあります。全国ではクレーン車の転倒事故がたびたび起きています。たとえば、積み込みや荷下ろしの作業中にジブを伸ばしたところ、クレーンの転倒事故にいたるケースがありました。定格荷重を超える吊り荷が原因で、重機が転倒したこともあります。

ほかにも、ワイヤーロープの損傷で、吊り荷が落下する事故も想定されます。荷振れによって吊り荷が作業員にあたり、ケガを負わせるケースにも注意しなけければなりません。クレーン関連の労働災害には、さまざまなパターンがあります。あらゆる事故を防ぐために、作業者に対する安全衛生教育が欠かせません。

クレーン従事者の安全衛生教育とは

クレーン従事者の安全衛生教育とは

クレーン従事者の安全衛生教育は、教育対象者や教育実施時期が決まっています。従事者によって安全衛生教育の内容が違うため、注意してください。ここでは、教育の概要について解説します。

教育対象者

クレーンの運転や、玉掛け業務などに携わる方が、安全衛生教育を受けるしくみです。たとえば、クレーンの運転中の交通事故だけでなく、作業中の転倒のリスクも抑えなければなりません。玉掛け業務は、クレーンの吊り荷に関する作業を指します。荷物を吊り上げる用具の準備や、用具のフック掛けまたは取り外しなどの作業で、専門知識が求められるのです。

クレーンや玉掛けの業務で、特別教育の必要な業務をする方も、安全衛生教育を受けなければなりません。危険有害な業務に従事する一部の人物も、同様の教育が必要です。教育対象者の内容を調べ、自身が安全衛生教育を必要とするか確かめておきましょう。

教育実施時期

クレーンの安全衛生教育は、原則としておおむね5年ごとに行われます。一度安全衛生教育を受けた後でも、5年経てば同様の教育を受けなければなりません。一度学んだ知識を忘れたことで、安全への配慮がおろそかになり、事故につながるケースもあります。安全に関する知識は、繰り返しの学習が欠かせません。

安全衛生教育には随時教育のルールもあります。たとえば、クレーンの関連設備や操作方法が変わった場合、随時の学び直しが必要です。人的ミスによる労働災害が起きた場合も、随時教育が適用されます。

クレーンの安全衛生教育では、以下に当てはまる場合も、随時教育に準ずる教育が必要です。

  • 資格取得からおおむね3年を超え、初めて特定業務につく方
  • 特定業務から離れて5年超が経ち、再び特定業務につく方

クレーンの安全衛生教育はおおむね5年ごとが原則である一方、状況次第では、作業者が随時の教育を受けなければなりません。

クレーンに関する安全衛生教育には3種類ある

クレーンの安全衛生教育は、以下の3種類に分かれます。

  • クレーン運転業務従事者への教育
  • 移動式クレーン運転業務従事者への教育
  • 玉掛け業務従事者への教育

たとえば、クレーン運転業務従事者への教育は、クレーン運転士や床上操作式クレーン運転技能講習修了者などが対象です。移動式クレーンの運転技能講習の修了者や、実際に運転している方は、移動式クレーン運転業務従事者向けの教育を受けなければなりません。

玉掛け技能講習修了者は、玉掛け業務従事者向けの教育を受けるしくみです。作業内容によって、安全衛生教育の内容が変わります。

クレーン従事者安全衛生教育の内容

クレーン従事者安全衛生教育の内容

クレーン従事者向けの安全衛生教育について、カリキュラムを事前に知っておきましょう。修了証交付のしくみとともに、詳細を解説します。

教育カリキュラム

カリキュラムの合計受講時間は、大抵の場合6時間です。ただし、講座の提供者によっては、受講時間が異なることもあります。科目や範囲などの例を、以下の表で見ていきましょう。

科目 受講時間 範囲 細目
最近のクレーンと安全装置 2時間 構造と制御機構 ・機種別の動向

・制御方式と制御機構の動向

安全装置等 ・安全装置等の種類や機能、特性
クレーンの取り扱いと保守管理 2.5時間 操作方法 ・操作上の一般的留意事項

・作業ごとの操作方法

作業計画 ・作業計画と作業手順

・作業計画に応じた安全上の留意事項

点検・整備 ・作業開始前等の点検

・定期自主検査

・点検結果に基づく措置

災害事例及び関係法令 1.5時間 災害事例と防止対策 ・クレーンの災害発生状況

・災害の原因や対策、事例研究

労働安全衛生法令のクレーン関連条項 ・労働安全衛生法とその施行令

・クレーン等安全規則

修了証の交付等

カリキュラムの受講をひととおり終えると、安全衛生教育の修了証が交付されます。修了証の発効義務はないものの、実施記録は各事業者による3年間の保存が推奨されているしくみです。従って事業者は教育修了者名簿を作り、保管することが大事です。修了者の把握は、クレーン作業時の適切な人員配置に欠かせません。

CICのWeb受講についてご紹介

CICのWeb受講についてご紹介

CIC日本建設情報センターでは、クレーン作業に関する安全衛生教育について、Webで受講できます。該当する講座は以下のとおりです。

講座名 受講時間 受講料(税込)
クレーンの運転の業務に係る特別教育 約9.5時間 13,200円
玉掛けの業務に係る特別教育 約5.5時間 11,000円
玉掛け業務従業者安全衛生教育 約5時間 11,000円

このように、クレーンや玉掛け業務従事者向けとして、安全衛生教育や特別教育を提供しています。Web受講ができるため、自宅や事業所から動画で授業を受けられるしくみです。そのため、従来の対面講座より、手軽に受講できます。気になる方は、CICのWeb受講を検討してください。

まとめ

クレーン作業

クレーン作業では事故を防ぐため、多方面への安全対策が重要です。そのため、一部従事者は、安全衛生教育を受けなければなりません。受講により安全確保の知識を得られ、事故を防ぎながら作業できます。安全衛生教育の一部はWeb受講が可能です。クレーン作業で重要な業務をする方は、自分や他人の身を守るため、定期的に安全衛生教育を受けてください。


CICクレーン運転士安全衛生教育

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