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有機溶剤作業主任者とは?選任要件や業務内容を詳しく解説

公開日:2024年8月28日 更新日:2024年8月28日

有機溶剤作業主任者とは?選任要件や業務内容を詳しく解説

作業現場において、有機溶剤を取り扱うことになる業種は多岐にわたります。こうした有機溶剤の中には、重大な労働災害を引き起こすものもあり、取り扱いには十分な知識や準備が必要です。

有機溶剤を取り扱う現場では、作業主任者の選任が義務付けられています。有機溶剤作業主任者がすべき業務や、選任要件などに関して詳しく解説していきましょう。


CIC有機溶剤業務従事者安全衛生教育




目次

有機溶剤作業主任者とは?

有機溶剤作業主任者とは?

有機溶剤作業主任者とは、有機溶剤を取り扱う作業現場に設置が義務付けられている存在です。有機溶剤に関しては、労働安全衛生法施行令第6条で規定されており、合計で60種類近くの溶剤が指定されています。

上記法令で指定されている有機溶剤を取り扱う作業現場において、作業者全体の管理をしたり、労働災害が発生しないように指揮・管理を行ったりすることが作業主任者の主な業務です。

有機溶剤作業主任者となるためには

有機溶剤作業主任者となるためには

有機溶剤作業主任者は誰でも選任できるというわけではありません。取り扱う有機溶剤に関する十分な知識や、労働災害を発生させないための方法、万が一事故が起きてしまった場合の対処法などに関する正しい知識を持っていることが選任される条件と言えます。

そのため、有機溶剤作業主任者に選任できるのは、一定の条件を満たしている存在のみです。その要件に関して解説していきましょう。

技能講習を受講する

有機溶剤作業主任者の選任要件は、「有機溶剤作業主任者技能講習」を受講し、修了している方に限られます。この技能講習は、どこでも受講できるわけではなく、指定された機関でのみ受講が可能です。

有機溶剤作業主任者技能講習で受講すべき内容と受講時間を紹介します。

受講科目 受講時間
有機溶剤による健康障害及び予防処置に関する知識 4時間
衛生保護具に関する知識 2時間
作業環境の改善方法に関する知識 4時間
関係法令 2時間
合計受講時間 12時間

有機溶剤技能講習は学科科目の受講のみですが、4科目を合計12時間受講する必要があります。この技能講習は業務に関する講習となりますので、原則就業時間内に受講しなければいけません。そのため、受講する方は2日間にわたって外部で講習を受講する必要があり、その2日間は自社の業務に従事できませんので注意が必要です。

検定試験に合格する

有機溶剤作業主任者技能講習は、受講しただけで資格が取得できるわけではありません。講習受講後に検定試験を受験し、この試験に合格して初めて修了となります。この検定試験に関しては、そこまで難易度が高いものではありません。実際の合格率も90%以上と言われており、きちんと講習を受講していれば、十分合格が目指せる試験といえるでしょう。

難易度の高くない試験と言っても、それは講習受講後に即受験をするため合格率が高くなっている面もあり、その点を考えると充実した内容の講習を受講することが重要であるといえます。

有機溶剤技能講習を受講する場所

有機溶剤技能講習を受講する場所

有機溶剤作業主任者技能講習は、どこでも受講できるわけではありません。一部の技能講習や、同じく受講が義務づけられている特別教育の中には、自社内での受講やWeb(オンライン)受講が可能な講習もあります。しかし有機溶剤作業主任者技能講習に関しては、こうした受講方法は選べません

有機溶剤作業主任者技能講習は、各都道府県に設置されている「労働基準協会連合会」等で開催されている講習を受講する必要があります。こうした講習では、講習受講後の検定試験までまとめて受講・受験する事が可能です。
また、指定されている有機溶剤の種類が多く、多業種において設置義務が発生する有機溶剤作業主任者の技能講習は需要が高い講習です。比較的頻繁に講習は開催されています。

有機溶剤作業主任者に選任できる従業員を増やしたい事業者の方は、近隣で実施されている技能講習の情報を集め、自社内の業務の調整を行い、従業員に受講してもらわなければいけません。有機溶剤作業主任者の設置は義務ですので、常に社内に複数の有資格者を用意しておく必要があります

事前に開催日程をチェックしておくようにしましょう。

有機溶剤を取り扱う作業員には安全衛生講習を

有機溶剤を取り扱う作業員には安全衛生講習

有機溶剤を取り扱う作業現場には、作業主任者の設置が義務付けられています。作業主任者以外の作業員に義務付けられている講習はありませんが、受講が推奨されている講習があります。それが有機溶剤業務従事者安全衛生教育です。

この安全衛生教育は、特別教育に準ずる講習として位置づけられています。特別教育とは受講が義務付けられている講習ですが、安全衛生教育に受講義務はありません。受講義務こそないものの、その特別教育に準ずる講習として、受講することが強く推奨されている講習ということになります。

有機溶剤による労働災害の中には、非常に重篤な症状を引き起こす災害もあります。こうした労働災害から従業員を守るためには、安全衛生教育を受講してもらうことが重要です。

技能講習を受講した作業主任者の元、安全衛生教育を受講した従業員が働くという形にすれば、労働災害の発生を抑えることができるでしょう。


CIC有機溶剤業務従事者安全衛生教育

有機溶剤安全衛生講習はCIC日本建設情報センターで受講可能

有機溶剤安全衛生講習はCIC日本建設情報センターで受講可能

有機溶剤作業主任者技能講習に関しては、各都道府県に設置された労働基準協会連合会等、指定された機関での受講が必要ですが、安全衛生教育に関してはWeb(オンライン)受講も可能です。そのため自社内でも受講できますので、受講自体に大きな問題はありません。

安全衛生教育は、CIC日本建設情報センターでの受講がおすすめです。Web(オンライン)講座での受講が可能であり、質が高い講習を自社の業務に影響を及ぼさないように受講することができます。

CIC日本建設情報センターの安全衛生教育をおすすめする理由を解説していきましょう。

丁寧な講義で理解しやすい

CIC日本建設情報センターでは、有機溶剤安全衛生教育以外にも数多くの講習をWeb(オンライン)講座で提供しています。そのため、Web(オンライン)講座で効率よく学ぶための講義に関してしっかりとしたノウハウを持っているのが特徴です。

Web(オンライン)講座の問題点として、講師が直接受講者の前で授業するわけではないので、受講者の理解度を確認しながら講義を進めることが難しいという点が挙げられます。そのため、講義を行う側には、丁寧に分かりやすい講義を進めなければいけません。

多くのWeb(オンライン)講座を提供するCIC日本建設情報センターであれば、しっかりとしたノウハウの元、例え有機溶剤に関する予備知識がない方でも、一度受講すればその講義内容を深く理解できる、丁寧で分かりやすい講義が受講できます

顔認証システム採用で受講確認も確実

CIC日本建設情報センターでは、受講者の受講確認にために顔認証システムを導入しています。Web(オンライン)講座は、受講の監視役でもある講師が不在の状況で受講しなければいけません。そのため、受講者が真面目に受講しているかどうかの確認が重要です。

CIC日本建設情報センターの顔認証システムは、モニターの前に受講者がいないと判断した場合、自動的に講義動画の再生がストップするようになっています。そのため、講義動画を再生したまま席を立った場合などは、講義が進まないようになっています。

受講確認のシステムが整っていますので、安心して受講できるでしょう。

修了後には修了証の発行にも対応

安全衛生教育の受講後には、修了証の発行も可能です。修了証は、申請して即時発行可能なPDFタイプと、後日発送になりますが、作業現場にも持ち込みやすいカードタイプの双方の発行が可能です。


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まとめ

有機溶剤の作業主任者のまとめ

有機溶剤作業主任者は、指定された有機溶剤を取り扱う作業現場において、設置が義務付けられています。その作業主任者に選任できるのは、有機溶剤作業主任者技能講習を受講し、修了した方のみです

この技能講習は、2日がかりで行われ、指定の講習機関での受講が必要です。講習受講後に行われる検定試験に合格すれば資格取得となります。

作業主任者以外の作業者には、安全衛生教育の受講が強く推奨されています。安全衛生教育は、自社内でWeb(オンライン)受講も可能ですので、事業者の方はぜひ受講してもらうように手配しましょう。

おすすめはCIC日本建設情報センターのWeb(オンライン)講座です。丁寧で分かりやすい講義を確実に受講できますので、ぜひ受講を検討してみてください。


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