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労働衛生コンサルタントと衛生管理者は何が違う?それぞれの特徴から徹底解説!

公開日:2024年8月23日 更新日:2024年8月23日

労働衛生コンサルタントと衛生管理者は何が違う?それぞれの特徴から徹底解説!

社内の業務において、労働災害を防ぐために重要になるのが、労働衛生環境の整備です。この労働衛生環境の整備で活躍するのが、衛生管理者や労働衛生コンサルタントといった存在です。

この衛生管理者と労働衛生コンサルタントには、どのような違いがあるのか、正確に知っている方は少ないかもしれません。そこで、この記事では、衛生管理者と労働衛生コンサルタントという資格の違いを、分かりやすく解説していきます。


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目次

労働衛生コンサルタントとは?

労働衛生コンサルタントとは?

労働衛生コンサルタントとは、職場の労働衛生環境について、診断を行ったり指導を行う立場の方です。労働衛生コンサルタントは国家資格のため、国家試験を受験して合格する必要があります。

労働衛生コンサルタントは、労働安全衛生法という法律で定められています。

第八十一条二項
労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

引用元:e-GOV法令検索 労働安全衛生法

上記法律の文章にある通り、労働衛生コンサルタントとは、業として行うものであり、他人の求めに応じて業務を行い、報酬を得る仕事です。事業者は自社の事業場の労働衛生環境の改善やチェックのために、外部の労働衛生コンサルタントに業務を依頼するのが一般的といえます。

具体的な労働衛生コンサルタントの業務の一例は以下の通りです。

  • 事業場の衛生状況の把握・診断
  • 衛生状況改善のための計画策定
  • 責任者への指導
  • 事業所の衛生状況の最適化(就業規則や社内規定の設定など)
  • 労働安全衛生マネジメントシステムの監査・評価

外部の事業者から依頼を受けて、その事業場の労働衛生環境をチェック、診断し、さらに改善のための指導や計画の策定を行うのが業務の中心です。

衛生管理者とは?

衛生管理者とは?

衛生管理者は自社内で設置する必要があります。常時業務にあたる従業員数が50名を超える事業場では、従業員の中から衛生管理者を選任する義務があり、事業者は従業員に衛生管理者の資格を取得してもらわなければいけません。

第十二条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

引用元:e-GOV法令検索 労働安全衛生法

衛生管理者の設置は上記の通り、労働安全衛生法で規定されており、第一種と第二種があります。第一種はすべての業種で衛生管理者として選任されることができる資格であり、第二種は有害業務と関連性がない業種(小売業・金融業など)で衛生管理者として選任されることができる資格です。

衛生管理者の業務は、同じく労働安全衛生法で定められています。

第十条(抜粋)
一 労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

引用元:e-GOV法令検索 労働安全衛生法
事業場の従業員でありながら、自社の社内の労働衛生環境を改善するための業務を行うのが衛生管理者です。

労働衛生コンサルタントと衛生管理者の違い

労働衛生コンサルタントと衛生管理者の違い

労働衛生コンサルタントと衛生管理者は、どちらも職場の労働衛生環境を改善させるために業務を行います。しかし、それぞれ違いがあり、それが立場や義務、そして業務内容や取り組み方です。

まず、衛生管理者は、基本的に自社内の従業員の中から選任するのに対し、労働衛生コンサルタントは外部の人間であるという大きな違いがあります。

それ以外の違いについても詳しく解説していきましょう。

選任の義務

上でも触れましたが、衛生管理者という役職は、一定以上の従業員がいる事業場には設置義務があります。事業者は事業場ごとに、条件に合った人数の衛生管理者を設置する必要があります。

労働衛生コンサルタントに関しては、利用しなければいけないという義務はありません。

兼任ができるかどうか

衛生管理者は事業場ごとに設置する必要があります。同じ企業でも、複数の事業場を1名の衛生管理者が担当することはできません。従業員数が一定以上の事業場ごとに必要なのが衛生管理者となります。

一方労働衛生コンサルタントは、会社と業務契約を結びますので、複数の事業場をまとめて担当する事も可能です。複数の事業場を兼任できるかできないかというのも、衛生管理者と労働衛生コンサルタントの違いと言えます。

主な業務内容の違い

衛生管理者と労働衛生コンサルタントには、業務内容にも違いがありますので説明していきましょう。

衛生管理者は、自社内において、事業場の労働衛生環境を改善することがおもな実務となります。労働衛生コンサルタントは、衛生管理者が行っている労働衛生環境に対する対策が正しいかどうかを診断するのが労働衛生コンサルタントの業務です。

簡単に言ってしまえば、衛生管理者の上位資格が労働衛生コンサルタントということもできます。

労働衛生コンサルタント・衛生管理者になるためには?

労働衛生コンサルタント・衛生管理者になるためには

労働衛生コンサルタントも衛生管理者もどちらも国家資格のため、国家試験に合格する必要があります。試験自体の難易度は労働衛生コンサルタント試験の方が高く、よりしっかりと試験対策を行う必要があるでしょう。

この2つの国家試験には、実施に関しても違いがあり、労働衛生コンサルタント試験は年に1度の実施となります。この1度のチャンスを逃してしまうと、次の機会は1年後となりますので、注意が必要です。

衛生管理者試験の実施は都道府県ごとになり、おおよそ月に1度程度試験が実施されています。

衛生管理者の試験対策にはCIC日本建設情報センターの対策講座がおすすめ

CIC日本建設情報センターの対策講座がおすすめ

労働衛生コンサルタントの資格は、受験者が自身の判断で受験するかどうかを決める試験です。また資格を取ったからと言って、すぐの業務に直結する資格でもありません。一方衛生管理者に関しては、事業場によって設置義務が生じますので、受験者個人が受験を決める以外にも、事業者は従業員に取得してもらうというケースもある資格といえます。

より、資格取得の重要度が高い衛生管理者試験対策には、CIC日本建設情報センターの試験対策講座がおすすめです。おすすめする理由を解説していきましょう。

Web(オンライン)講座とDVD講座がある

CIC日本建設情報センターでは、衛生管理者試験対策講座として、Web(オンライン)講座とDVD講座を提供しています。受講者はどちらか受講しやすい講座を選ぶことが可能です。

Web(オンライン)講座は、PCだけではなくタブレットやスマホでも講義動画を視聴可能です。そのため時間や場所を選ばず、どこでもすぐに勉強ができるというメリットがあります。

DVD講座は反対に自宅や職場でじっくり勉強をできる講座です。受講に関して通信状況や通信料といったものを気にする必要がなく、この点がメリットといえるでしょう。

どちらの講座も受講できる講義は同じですので、自身が受講しやすい受講方法を選びましょう。

確実に合格点を目指せる

CIC日本建設情報センターでは、衛生管理者試験対策講座だけではなく、多くの試験対策講座や、特別教育講座などを提供しています。映像授業でも分かりやすく講義内容を伝える方法をよく把握しているため、衛生管理者試験の勉強をしたことがない方でも、理解しやすい講義が可能です

またCIC日本建設情報センターでは、確実に合格点が目指せる講義を提供しています。資格試験で重要なのは、試験で満点を取ることではありません。確実に合格点をクリアすることが重要です。CIC日本建設情報センターでは、試験の出題傾向なども参考に、効率的に合格点が目指せる講義を提供しています。

まとめ

労働衛生コンサルタントと衛生管理者のまとめ

労働衛生コンサルタントと衛生管理者は、どちらも国家資格ですが、別の資格です。労働衛生コンサルタントは、社外の人間であり、業務として労働衛生環境の診断や改善計画を策定します。衛生管理者は社内から選任し、労働衛生環境の改善に関することが実務です。

衛生管理者には設置義務があり、事業者としては社内の人間に取得してもらう必要があります。そんな事業者におすすめなのが、CIC日本建設情報センターの衛生管理者試験対策講座です。

分かりやすい講義、合格点を確実に狙える講義を受講できるため、短期間で効率的に試験対策が行えます。衛生管理者の選任を考えている方は、ぜひCIC日本建設情報センターの利用をご検討ください。


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