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高所作業は重大な労働災害が発生しやすい危険な作業!確実な安全対策を取ろう

公開日:2024年7月29日 更新日:2024年7月29日

高所作業は重大な労働災害が発生しやすい危険な作業!確実な安全対策を取ろう

各種作業の現場では、常に労働災害のリスクを負っています。こうした作業現場において、特に発生頻度が高く、また発生した場合重大事故に繋がりやすいのが高所作業です。

高所作業の危険性や、労働災害が発生する理由、さらに労働災害を防ぐための安全対策等に関して詳しく解説していきましょう。


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目次

高所作業の危険性の現状

高所作業の危険性

作業現場において、高所作業の危険性がどの程度高いのかという点を確認するために、国土交通省が発表した、「安全啓発リーフレット(令和5年度版)」の数値を参考にしていきたいと思います。

このリーフレットにまとめられているのは、国土交通省直轄の作業現場におけるデータとなりますが、作業現場全般でも同じような傾向があると想定して紹介していきます。

作業現場における労働災害に占める高所作業による災害

「安全啓発リーフレット(令和5年度版)」によると、令和4年度に発生した労働災害事故は367件でした。この中で高所作業が関係する事故は、墜落事故(足場もくしは法面から)となり、件数は20件報告されています。すべての労働災害事故に対する割合は5%程度とそこまで高い数字ではありません。

さらに高所作業と関連性がある事故として、飛来落下事故を確認すると、17件発生しています。墜落事故と飛来落下事故を合わせると、すべての労働災害のうち、約20%は高所作業に関連する事故といえるでしょう。
20%となると占める割合としてはかなり高く、高所作業では労働災害事故が発生しやすいと考えることができます。

高所作業における重大事故の発生割合

さらに同資料から、重大事故の件数を確認していきます。

労働災害事故に遭った方が、4日以上の休業を必要とする重大な死傷事故は全体で93件発生しました。その中で墜落事故が14件、飛来落下事故が10件含まれています。93件のうち、高所作業が関連していると推測される事故の件数は24件であり、全体の約26%と非常に高い数値となります。

上で紹介したように、墜落事故の発生件数は20件です。この数に対して重大事故が14件あるということは、高所作業における労働災害のうち7割は重大事故であるという計算になります。ただでさえ発生割合が少なくない上に、発生した場合には重大事故となる可能性が高いのが高所作業であり、労働現場では特に注意が必要な作業と考えていいでしょう。

高所作業で労働災害が起こる原因に関して

高所作業で労働災害が発生する原因としては、足場から墜落したケースの56%で、墜落制止用器具が未使用であったというデータもあります。

高所作業の労働災害対策としては、まずは作業床の設置があり、作業床の設置が難しい場合は、墜落制止用器具の装着が義務とされています。しかし、足場からの墜落事故が多い以上、仮に作業床を設置している状況であっても、極力墜落制止用器具の着用が推奨されると考えていいでしょう。

高所作業で必要とされる安全対策

高所作業で必要な対策

ここからは高所作業で必要とされる安全対策に関してまとめていきたいと思います。法律上の安全対策は、上記の通り作業床の設置と墜落制止用器具の装着がありますが、この法の定めに縛られず、労働災害を防ぐために、取るべき対策に関してまとめていきましょう。

なお高所作業に関する法の定めは以下のようになり、対策は作業床の設置、そして墜落制止用器具の装着義務とされています。

第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

引用元:e-GOV法令検索 労働安全衛生規則

作業床の設置が可能な場合は必ず設置する

まずは法律にも記載されている通り、何より作業床の設置が重要です。

高所作業では、作業床の有無で危険度が大きく変わりますので、足場が設置できるのであれば足場を、それが難しい場合は、高所作業車などで作業床を確保するというのが対策の第一歩となります。

防護柵等により作業床開口部からの落下を防止する

作業床を設置できればそれで十分ということはありません。作業床には当然墜落防止のために柵等が設置されますが、特に注意したいのが開口部の墜落防止対策です。開口部とは、作業床の入口に当たる部分であり、ここには柵等が設置されないケースが多いかと思います。

より確実に墜落事故を防ぐのであれば、防護柵等を設置し、開口部からの墜落に関してもしっかりケアする必要があります。

高所作業の場合は可能な限り墜落防止装置を装着する

作業床が設置できない場合は、墜落制止用器具の装着が法律で義務付けられていますが、それ以外の場合でも極力墜落制止用器具は装着すべきでしょう。墜落制止用器具に関しては、アンカーの存在が重要ですが、アンカーを確保できる限り、作業床を設置した場合でも墜落制止用器具を装着するようにするのがおすすめです。

高所作業現場に安全に移動できる手段を確保する

高所作業の安全対策と考えた場合、作業を行う高所での対策に集中しがちですが、その高所に移動する間の安全確保も重要です。より確実に高所にたどり着くための昇降機の設置や、移動する時点で墜落制止用器具を装着できるようなアンカーの設置などを心がけ、移動中に墜落事故が発生するようなことがないように対策しましょう。

安全ブロック等を的確に使用する

安全ブロックとは、いわゆる墜落制止用器具を指す言葉です。墜落制止用器具にはさまざまな種類がありますが、どの種類を使用する場合でも、その器具に関する正確な知識や、的確な使用方法を、従業員全員が理解していることが望ましいといえます。同時に墜落制止用器具の点検チェックができるだけの知識や技術を身に着けてもらうように努力しましょう。

高所へ移動する際にも落下防止措置を取る

階段や梯子ではなく、簡易的な昇降機を設置して高所作業の現場に移動する現場もあるかと思います。こうした昇降機のこまめな点検・チェックも重要な安全対策です。特に高所までの移動時間が長くなるようなケースでは、入念にチェックし、移動中の事故発生を防ぐようにしましょう。

確実な安全対策を実施するために必要な資格

高所作業に必要な資格

高所作業は労働災害が発生する確率が高く、また発生した場合は重大事故となる可能性が高いのが特徴です。そのような労働災害を発生させないために、取得が義務化されている資格を少なくありません。以下では資格の一部を紹介します。

フルハーネス型の墜落制止用器具を装着する業務に従事する方は、フルハーネス特別教育の受講・修了していることが義務です。フルハーネス型の墜落制止用器具の仕組みや正しい装着方法、さらに点検チェックにおける知識が身に付きますので、より安心して作業に従事できます。

高所作業のために、高所作業車を使用する場合、高所作業車を操作する方は高所作業車特別教育を受講する義務があります。作業床の高さ10メートル未満の高所作業車であれば、タイプを問わずに操縦できるようになり、確実な操縦を行うことで労働災害利リスクを軽減できるでしょう。

高所作業のために足場を組む場合、足場を組む作業員は足場特別教育を修了している必要があります。また設置だけではなく、解体や点検、修繕に関する知識と技術が身に付きますので、足場の崩壊等で起こる労働災害リスクを低減できるでしょう。

高所作業で必要な資格取得はCIC日本建設情報センターで

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上記の3つの特別教育に関しては、CIC日本建設情報センターにおいて、オンライン(Web)講習を提供しています。CIC日本建設情報センターでは、上記3つ以外にも多数の講習をオンライン(Web)講座で提供していますので、より理解しやすい講義の方法を熟知しており、質の高い講義が受講可能です。

質の高い講義を受講できれば、当然安全対策自体の質も向上し、不要な労働災害が発生することを防ぐことが期待できます

まとめ

高所作業の安全対策にたいするまとめ

作業現場における労働災害の中で、高所作業による災害事故は少なくありません。また発生してしまった場合は重大事故となる可能性も高く、高所作業においてはより確実な安全対策が必須ともいえます。

高所作業における労働災害を防ぐためには、さまざまな対策が考えられます。その対策を講じるためには、必要となる資格が多数あるのも事実です。

CIC日本建設情報センターでは、こうした安全対策に役立つ資格取得のための、オンライン(Web)講座を多数提供しています。自社の従業員の安全を確保するためにも、特別教育等の受講を考えている事業者の方は、ぜひ活用を検討してみてください。


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