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高所作業とは?高所作業の定義や必要資格を解説
公開日:2024年7月29日 更新日:2024年7月29日
高所作業とは?高所作業の定義や必要資格を解説
建設現場や土木工事の現場で見かけるケースが多いのが高所作業です。ではこの高所作業とは、どのような作業を指すのかご存じでしょうか?
高所作業の定義はしっかりと法律で定められています。この高所作業の定義や、高所作業で必要となる資格に関して解説していきましょう。
目次
高所作業の定義
労働現場における「高所作業」には、法律で定められた定義があります。その法律が、労働安全衛生規則であり、この労働安全衛生規則の518条に高所作業が定義されていますので、確認しておきましょう。
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
法律の文章ですので、やや分かりにくい部分はありますが要約すると、作業床の高さが地上より2メートル以上高ければ、すべての作業は高所作業になるということです。
作業床の高さが2メートル以上ですので、建設現場や土木工事現場などに限らないということになります。引っ越し作業や、看板の設置作業、さらにいえば倉庫内の整理作業でも、作業床が2メートル以上であればそれは高所作業です。
高所作業を行う場合に取るべき対策
上記の法律の文章を読むと、高所作業を行う場合に取らなければならない対策が2つあることが分かります。
- 作業床の設置を行う
- 墜落制止用器具を装着する
法律に記されている対策はこの2つであり、さらにいうと、作業床の設置が優先事項で、作業床が設置できないケースでは、墜落制止用器具の装着義務が発生するというのが対策の順番です。
つまり、業務上の作業現場で、高さ2メートル以上の高所作業が発生する場合は、高所作業車を利用する、または足場を設置するなど、作業床の設置が優先対策となります。作業床の設置が難しい場合は、安全ベルト等の墜落制止用器具の装着義務があるというのが、法律で定められた対策です。
もちろんこれは遵守すべき法律ですが、それ以上の対策を施すことも推奨されています。作業床を設置したうえで、さらに墜落制止用器具を装着するなど、作業現場の危険度に合わせて対策していく必要があるでしょう。
高所作業に必要となる資格
作業現場において高所作業が発生した場合に、必要とされる資格について解説していきます。どのような場合に必要か、どのように取得するのかという点も併せて解説していきましょう。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
作業床が設置できない場合、もしくは作業床を設置したうえで墜落防止器具の装着が必要な場合などで活用できるのが、フルハーネス型墜落制止用器具に関する資格です。墜落制止用器具には、いくつか種類がありますが、その中でもフルハーネス型の器具を装着する作業に従事する場合、すべての作業員がこの資格を取得している必要があります。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、学科科目4時間30分、実技科目1時間30分の合計6時間の受講で取得可能です。
CIC日本建設情報センターでは、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を、オンライン(Web)講座と通学講座で提供しています。
高所作業車の運転の業務に係る特別教育
高所作業に高所作業車を使用する場合は、高所作業車を操縦するための資格が必要です。高所作業車の運転の業務に係る特別教育(以下:高所作業車特別教育)を受講して修了すると、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の操縦が可能となります。
高所作業車特別教育の受講時間は、学科6時間、実技3時間の合計9時間です。特別教育は業務上必要な講習のため、就業時間内の受講が定められています。受講時間から考えると、2日にわたって受講するのが一般的です。
CIC日本建設情報センターでは、高所作業車特別教育を、オンライン(Web)講座で提供しています。
足場の組立て等の業務に係る特別教育
高所作業のために足場を組み立てて作業床を確保する場合、足場の組み立て等の業務に係る特別教育(以下:足場特別教育)を受講し、修了した方が足場の設置をしなければなりません。足場特別教育は、足場の組み立て・点検・解体・修繕作業に関わるすべての従業員に受講義務があるます。
足場特別教育は、学科科目のみ7時間の受講で修了可能です。CIC日本建設情報センターでは、足場特別教育のオンライン(Web)講座を提供しています。
ゴンドラ取扱特別教育
高所作業の作業床を、ゴンドラという形で確保する場合、そのゴンドラを操作する方にはゴンドラ取扱特別教育の受講義務があります。
受講時間は学科5時間、実技4時間の合計9時間です。
ロープ高所作業特別教育
作業床が設置できず、昇降機能のあるロープを使用した高所作業をする場合は、ロープ高所作業特別教育の受講が義務化されています。
受講時間は学科科目4時間、実技科目3時間の合計7時間です。
高所作業車の運転の業務に係る技能講習
上で紹介した高所作業車特別教育では、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車のみの操縦が可能ですが、こちらの技能講習を修了すると、作業床の高さの制限がなくなり、すべての高所作業車の操縦が可能になります。
その分講習時間も長く、学科科目は最長12時間、実技科目も最長6時間の受講が必要です。受講の際は、持っている資格によって受講免除科目がありますので、しっかりと確認の上受講申し込みをしましょう。
また、この講習は技能講習となりますので、講習受講後に認定試験を受験して合格しなければなりません。しっかり受講し、受講内容を理解していればそこまで難易度の高い試験ではありませんので、集中して受講するようにしましょう。
CIC日本建設情報センターならオンライン(Web)講座で資格取得が可能
CIC日本建設情報センターでは、高所作業で必要になる資格の一部に関して、オンライン(Web)講座を中心に提供しています。CIC日本建設情報センターの講座の特徴を紹介していきましょう。
高所作業に必要な特別教育にも対応
CIC日本建設情報センターが提供する、高所作業に関する講習は以下の3つです。
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
CIC日本建設情報センターでは、高所作業に関する講習以外にも多数の講習を提供しています。そのため、どのような講義を行えば理解しやすいかなど、講習に関する多くのノウハウを持っており、質の高い講義が特徴です。
オンライン(Web)講座なので自社内で受講可能
上で紹介した3つの高所作業に関する特別教育を含め、CIC日本建設情報センターでは多数のオンライン(Web)講座を提供しています。オンライン(Web)講座は、自社内で受講が可能です。また、受講者個々にアカウントを発行しますので、受講者が自身のタイミングで受講できるのも特徴です。
受講者がそれぞれ業務の合間など、余裕のある時間に受講できますので、自社の業務に支障をきたすことなく受講できるのが、CIC日本建設情報センターのオンライン(Web)講座受講のメリットです。
受講確認は顔認証システムでチェック
受講者の受講状況の確認には、顔認証システムを採用しています。受講者がPC等の画面の前にいないと認識すると、その時点で講義動画は自動的に停止しますので、確実な受講が期待できます。
修了後には2種類の修了証発行に対応
受講終了後には修了証の発行にも対応しています。即時発行のPDF版と、後日郵送のカードタイプ版の2種類に対応していますので、実際の作業現場でも活用しやすいでしょう。
まとめ
高所作業とは、作業現場において、作業床の高さが2メートル以上となるすべての作業を指します。そのため、建設工事や土木工事の現場に限らず、あらゆる業種の作業現場で発生する可能性が考えられるでしょう。
こうした高所作業に従事するためには、取得必須となる資格がいくつかあります。高所作業が発生する可能性がある事業場では、従業員にしっかり資格取得をさせる必要があるのです。
CIC日本建設情報センターでは、高所作業に関わるいくつかの特別教育をオンライン(Web)講座という形で提供しています。オンライン(Web)講座は自社内で手軽に受講できるため、多くの事業場におすすめの受講方法です。
各特別教育のオンライン(Web)受講に興味がある方は、是非CIC日本建設情報センターの講座をご検討ください。