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化学物質管理者講習の内容と必要な受講時間は?

公開日:2024年4月22日 更新日:2024年4月22日

化学物質管理者講習の内容と必要な受講時間は?

2024年4月1日から改正労働安全法が施行され、化学物質管理者の選任が義務化されました。危険物質管理者は、化学物質を取り扱うすべての事業場において設置する義務があり、選任するのは、一定以上の知識や経験を持つ人材に限られます。

化学物質を製造する事業場において、化学物質管理者を選任するには、選任要件があります。それは、厚生労働大臣が認可した講習を受講し修了することです。

化学物質を取り扱う事業場の化学物質管理者に選任要件はありませんが、講習を受講・修了した者を選任することが推奨されています。

その化学物質管理者講習では、どのようなことを学ぶのか、どの程度の受講時間が必要なのかという点について解説していきます。


CIC化学物質管理者講習講座




目次

化学物質管理者講習とは?

化学物質管理者講習

「化学物質管理者」は公的機関から免許証が発行されるわけではありません。試験に合格しないと取得できない資格というわけでもありません。そのため、厳しい試験があったり、その試験を受けるための受験資格などは不要です。ただし、化学物質管理者は、化学物質に関する一定以上の知識は必要ですし、化学物質管理者としての業務に必要な知識を身につけなければいけません。これまで設置していなかった事業場の場合、適任者がいるとは限りませんので、選任するためには、しっかりとした講習を受講させることが推奨されています。化学物質管理者講習は、全国各所でさまざまな団体が開講しており、そこに自社の人材を通わせ、受講・修了してもらうというのが一般的な方法です。CIC日本建設情報センターでも、全国各所で定期的に講習を開講しています。


CIC化学物質管理者講習講座

講習の受講が必須となる事業場

事業場

化学物質を取り扱うすべての事業場において化学物質管理者を選任する必要があります。原則として、1つの事業場に最低1人の設置が義務付けられていますが、必要であれば複数の化学物質管理者を設置することも認められています。

化学物質管理者の選任要件に、講習の受講が必須となるのは製造事業場です。製造事業場では、化学物質管理者講習を受講・修了していない者は、化学物質管理者に選任できません。

講習の受講が必須ではないが推奨される事業場

工場地帯
化学物質管理者の選任要件に、講習の受講が含まれていないのは、化学物質を取り扱う事業場、または提供・譲渡を行う事業場です。こうした事業場の場合、一定以上の知識や経験を持つ者を化学物質管理者として選任することが可能です。

選任要件がないといっても、厚生労働省ではすべての化学物質管理者が講習を受講することを推奨しています。

そのため、化学物質管理者講習には、製造事業場向けの講習と取り扱い事業場向けの講習の2種類があり、取り扱い事業場向けの講習の方が、受講時間は短くなります。

化学物質管理者講習の講義内容

講義内容

ここからは、実際に化学物質管理者の講習でどのような内容を学ぶのかという点に注目していきましょう。

原則として、講習は化学物質管理者が行うべき業務で必要となる知識を身につけるものですので、講習内容も業務に沿った形で行われます。

化学物質の危険性及び有害性並びに表示等

化学物質の危険性などに関する基礎知識を身につけ、その危険性を周知するための表示方法や、文書の作成に関して受講します。

化学物質管理者の業務は、まずは自社が取り扱う化学物質を把握し、その中に危険性・有毒性を含む化学物質があるかどうかを確認するところから始まります。危険性・有毒性を含む化学物質がある場合は、ラベルにて表示する、もしくは安全データシート(SDS)を作成・配布するのです。その事業場では、危険性・有毒性がある化学物質を取り扱っていることを、従業員を中心に広く周知するのが目的です。

そのための知識や方法を学ぶ科目となります。

化学物質の危険性又は有害性等の調査

化学物質の危険性や有毒性をどの時期に調査するのか、またどのようにして調査するのかを学ぶ科目です。

そもそも、化学物質管理者の選任が義務化された背景には、事業場で取り扱う化学物質の種類が増え、従来の制度では対応できなくなってきたという側面があります。そのため、より広範囲の化学物質に対して自律的に管理する必要が生じており、どのようなタイミングで、どのような方法で調査するかは非常に重要です。
この科目では、調査の方法やタイミングに加えて、データの残し方なども合わせて学びます。

化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等

その事業場で取り扱う化学物質の危険性や有毒性を確認したら、次に行うのは「どのくらい危険なのか?」、「どうすれば危険を低減させられるか?」という対策です。その対策に関して学ぶのがこの科目となり、化学物質管理者の業務において、非常に重要な科目といえるでしょう。

この科目では、まず化学物質のばく露の濃度の基準や、その濃度の測定方法を学びます。つまり、どの程度の危険性であるかという基準を知り、その危険性をどのように測定するのかを学ぶのです。

続いて、ばく露を防ぐ、もしくは低減させるためにはどのような措置がとれるのかという点を学びます。化学物質のばく露による労働災害を低減させる手段は主に以下の4つです。

・代替物質に切り替える
・排気装置などの設置
・作業方法の変更
・保護具の着用

事業場で取り扱う化学物質に危険性がある場合、最初に考えるのは、危険性のない代替物質への切り替えです。これが叶えば、そもそも対策する必要がなくなります。代替が難しい場合は、ばく露を防止するための排気装置などの設備を設置する方法を検討します。

設備設置には費用もかかりますので、それが難しければ作業方法の変更を検討し、それでも対策が不十分であれば、呼吸器などの保護具を着用することが義務付けられるのです。

講習では、上記のような、ばく露の低減・防止措置の決定や、その措置を記録として残すことを学んでいきます。さらにこの科目では、使用する保護具の種類やそれぞれの性能、さらに事業場で働く従業員への教育方法なども合わせて学ぶことになります。

化学物質を原因とする災害発生時の対応

化学物質の危険性を知り、その危険性を低減するための措置を講じ、さらに従業員にその措置を徹底させたとしても、労働災害の可能性がゼロになるわけではありません。それでも労働災害が発生してしまった場合、どのような対応をすべきかを学ぶ科目です。

化学物質管理者は事業場ごとに1人を選任するのが基本ですので、事業場によってはすべての作業工程に管理者が目を光らせるというのも難しいでしょう。そこで重要になるのがマニュアルの作成です。

取り扱う化学物質の危険性を正確に知り、万が一の場合はどのように対応するのかを考えた上で、その対応策をマニュアルとして作成します。仮に管理者が現場にいなくても、周囲の従業員が素早く対応できるように、従業員に対し周知する、教育するという方法に関して学ぶ科目となります。

関係法令

関係法令といっても、幅広い法令に関する科目ではなく、化学物質管理者に関する法令知識を身につける科目です。こうした法令は常に改正を繰り返していますので、最新の法令についての知識を身につける科目となります。学ぶ法令は以下の通りです。

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

難しそうなイメージがあるかもしれませんが、これらの法令の中で、化学物質管理者に関係する条項だけを学びますので、そこまで難易度は高くありません。

実習科目

最後に実習科目を行います。読んで字の如く、実際に事業場を想定し、化学物質管理者としてどのような業務を行っていくかを学ぶ科目となります。

この科目は「製造する事業場」のみ受講する科目となり、「取り扱い事業場」の受講生は受講する必要はありません。

化学物質管理者講習の講義時間

講義時間
化学物質管理者講習は上記6科目で行われます。それぞれの講義時間を確認しておきましょう。

科目 製造 取り扱い
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 150分 90分
化学物質の危険性又は有害性等の調査 180分 120分
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 120分 90分
化学物質を原因とする災害発生時の対応 30分 30分
関係法令 60分 30分
実習科目 180分 ナシ
合計 720分(12時間) 360分(6時間)

一般的に取り扱い事業場向けの講習は1日6時間、製造事業場向けの講義は2日間で12時間で組まれています。

まとめ

講習

化学物質管理者の設置が義務化され、要件を満たす人材を選任する必要が生じています。製造事業場の場合は、管理者の選任要件に講習の受講があり、それ以外の事業場の場合でも、管理者は講義を受講することが推奨されています。

化学物質管理者は、事業場にとっても非常に重要な役割を負うポジションのため、選任する以上正しい知識を持った人材を選任するのがベストでしょう。そのためには、やはり講習の受講が重要です。

CIC日本建設情報センターでも、東京や大阪をはじめ、名古屋、福岡、仙台、岡山、広島などで、厚生労働省から認可を受けた化学物質管理者講習を定期的に開催しています。講習は製造事業場向け、取り扱い事業場向けを行っていますので、ぜひご活用ください。


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